労働基準法の改正で建設業の労働時間規制が変更になります。

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労働基準法の改正で建設業の労働時間規制が変更になります。


労働基準法では、法定労働時間(1日8時間1週間40時間)が定められていますが、これを超える時間外労働(残業や休日労働)をさせる場合には、あらかじめ使用者(会社)と労働者の間で36(さぶろく)協定を結び、労働基準監督署に届けなければいけません。

ただし、この36協定を結んでも次の時間外労働時間を超えることは出来ず、これを超えると罰則の対象となります。

  1. 原則として月45時間・年360時間以内
  2. 臨時的に特別な事情があり、かつ双方の合意がある場合は特例として月平均60時間・年720時間以内
  3. 年720時間以内を前提に、2~6か月の平均が月80時間以内、単月なら月100時間以内

※復旧・復興工事では、この限りではありません

以上のような時間外労働の制限がありますが、現在は建設業及び運送業はこの制限の適用から除外されていました。

それが平成29年度中に改正される労働基準法において、この制限が全産業を対象とすることになり、建設業にも適用されることとなりました。

ただし、建設業においては、猶予期間として法律施行から5年後の適用となります。

これは東京オリンピックへ向けて建設業の需要増大への影響が考慮されたといえるでしょう。

この他にも関東地方整備局では、週休2日を達成した工事の受注企業に対し、総合評価方式の入札で加点するなどの検討がなされています。

これらは働き手の確保、保護のために今後各自治体でも検討・導入されていくと思われますので、各企業においても労働時間の見直し等が必要となってくるでしょう。

【36協定とは】

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。労働基準法第36条が根拠となっているため、一般的に36協定とよばれています。

就業規則は労働者が10人未満であれば届け出る必要はありませんが、36協定は労働者が1人であっても届け出る必要があります。

実際には未届けの会社が多く存在しますが、違法残業とみなされますので注意しましょう。

参考条文:労働基準法第36条

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない」

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