解体工事業の許可に関わる経過措置の終了について

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解体工事業の許可に関わる経過措置の終了について


解体工事の経過措置について

平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる業者は、平成31年5月31日までは経過措置として解体工事の許可を有しなくても解体工事を行うことができますが、経過措置期間終了後は、解体の許可、もしくは解体工事登録を行わずに解体工事を行うと、建設業法違反となります。

該当する解体工事業者は経過措置期間終了までに解体に係わる許可を申請しなければなりません。

注意:経過措置期間中に請負った工事でも経過措置終了後は、解体工事の許可がないと無許可営業となり違反になります。

技術者要件の経過措置について

平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の技術者で経過措置による要件で解体工事の許可を申請している場合は解体工事に関する実務経験、または登録解体工事講習の受講により変更届けを提出する必要があります。

要件を満たせない場合は、解体工事業の許可は取消(廃業)となります。

申請している資格で経過措置以降、解体工事の技術者となれない資格

以下の資格は現在解体の技術者として申請していても、経過措置終了後は技術者としてみなされませんので、要件を満たす資格者へ変更しなければなりません。

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(第1種~6種)
  • 2級土木施工管理技士(薬液注入)
  • 農業「農業土木」・総合技術管理(農業「農業土木」)
  • 水産「水産土木」・総合技術管理(水産「水産土木」)
  • 森林「森林土木」・総合技術管理(森林「森林土木」)
  • 型枠施工
  • ウェルポイント施工
  • コンクリート圧送施工
  • 登録地すべり防止工事試験の合格者

経過措置期間終了後も追加要件で継続できる資格

※解体工事に関し1年以上の実務経験、または登録解体工事講習の受講が必要

  • 1級土木施工管理技士    (平成27年度までの合格者)
  • 2級土木施工管理技士    (平成27年度までの合格者)
  • 1級建築施工管理技士    (平成27年度までの合格者)
  • 2級建築施工管理技士(躯体) (平成27年度までの合格者)
  • 2級建築施工管理技士(建築) (平成27年度までの合格者)
  • 建設・総合技術管理(建設)
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

※合格後、解体工事に関し3年(平成15年度以前の合格者は1年)以上の実務経験が必要

  • とび・とび工2級

経過措置にかかわらず解体工事業の技術者となれる資格

  • 1級土木施工管理技士    (平成28年度以降の合格者)
  • 2級土木施工管理技士(土木) (平成28年度以降の合格者)
  • 2級建築施工管理技士(躯体) (平成28年度以降の合格者)
  • 2級建築施工管理技士(建築) (平成28年度以降の合格者)
  • とび・とび工1級
  • 登録解体工事試験の合格者(解体工事施工技士)

解体工事業の許可申請中の取り扱いについて

経過措置の適用を受け、期間中に解体工事業の許可申請を行った場合は、経過措置終了後も申請に対する許可、不許可の決定があるまでは解体工事の施工を引続き行うことができます。

ただし、不許可だった場合はその時点で解体工事を行うことはできません。

解体工事業の登録について

1件500万未満(税込み)の請負工事につては、解体工事業の許可を受けなくても、建設リサイクル法による解体工事の登録を行うことで、解体工事の施工ができます。

技術者の要件や現在の状況により、内容はこの限りではない場合もありますので、今後も解体工事を施工される業者は経過措置期間終了までに管轄される行政や、行政書士等に相談されることをお勧めいたします。


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