経営難等による事業規模の縮小に伴い、離職を余儀なくされた従業員の方に対し、再就職の支援や、受入れを行う事業主に助成金が支給されます。
労働者の雇用の安定のためにも、転職させる企業と、受入れる企業にメリットのある助成金となっています。
就職支援会社に再就職の委託をしたときと、再就職が実現したときに支給され、委託時は委託費用を支払っている場合が支給の要件となります。
10万円(委託費用が20万円未満の場合は委託費用×1/2となります。)
上記の支給額に上乗せすることができます。
在職中に、求職活動が行えるように休暇を付与した場合に支給されます。
助成金を活用できる事業主や支給対象措置には細かい要件がありますので、詳細の問合せや、申請については、各都道府県の労働局かハローワークでご確認ください。
建設業許可申請ドットコムでは、助成金申請に精通した社会保険労務士のご紹介も無料で行っております。お気軽にご相談ください。
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