国・地方公共団体が発注する公共工事への入札参加を希望する建設業者が、審査基準日(決算日)現在の経営状態・経営規模について、客観的事項と主観的事項の評価を受けるものです。
審査結果は点数化し、順位付けされ、格付けされます。
経営事項審査(経審)を受けた業者は最終的に「総合評定値通知書」を取得し、公共工事の入札参加するための要件としてこの「総合評定値通知書」の提出が必要になります。
公共工事を受注する建設業者が注意しなければならないことは、総合評定値通知書の有効期限を切らさないようにすることです。
毎年、決算以降の各種手続きを確実に行い、適切な時期に手続きを行います。
公共工事は総合評定値のランクに応じて、発注予定価格の範囲が決まります。
ランクの確認方法は、資格認定通知書や入札参加を希望した官公庁のホームページの入札参加資格者名簿に掲載されています。
公共工事を発注する要件として、建設業者はなぜ経審を受けなければならないのか?
公共工事を発注する官公庁にとって経審とは重要な判断材料となるため、完成工事高・技術員・経営状況・営業年数に至るまで総合的に審査されます。
経審の審査基準日。
決算書をもとに建設業法の様式で財務諸表を作成。
決算後4カ月以内に財務諸表を作成し、工事経歴書等を届出します。
経審の審査資料とされるので重要です。
決算書に基づき経営状況評点を算出するためのものです。
一定の経営指数の数値を算出後、その数値に算式を当てはめて評点を出します。経営指数が良い数値を出すほど評点が高くなります。この評価により「経営状況分析結果通知書」が取得できます。
申請は国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ申請します。1~2週間で通知書が届きますが、機関によっては1日で届く場合もあります。
建設業者の経営規模や技術、社会性を評価するもので、一般的にこちらを経審と呼ばれています。
経営規模等評価申請では完成工事高が高い、技術者の数が多いというだけで規模が大きく技術力があるとみなされ高い評価点数が得られます。
経営規模等評価申請の際に経営状況分析結果通知書を提出して両方の評点から算出します。
経営規模等評価申請後、1ヶ月ほどで取得できる。
入札に欠かせない総合評定通知書の有効期間は決算日から1年7か月となっています。
中途半端な期間に思われるでしょうが、決算日から経営状況分析申請を行い、総合評定値通知書を入手するまでに7か月ほど要するので、実質1年間となります。
別の言い方をすれば、決算日より7か月以内に申請の手続きを済ませなければ、前期との間に空白の期間(経審切れ)が生じることになります。
その期間は公共工事の入札を行うことができず、落札した工事であっても工事請負契約を締結することができません。
経審切れの期間を作らないためにも、決算日以降の届出や申請は所定の期間中に必ず行う必要があります。
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