令和2年10月以降に追加された経営業務管理責任者要件

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

建設業許可申請.com > 特集記事 - TOPICS!! > 令和2年10月以降に追加された経営業務管理責任者要件

令和2年10月以降に追加された経営業務管理責任者要件


これまで経管の要件は何度か緩和されてきましたが、経営能力がこれまでと同様に維持できる体制が整っている場合は要件を満たしていると判断することで更に見直しが行われました。

常勤役員(個人の場合は事業主または支配人)

次のうち一人が該当すること

  • 建設業で、5年以上の経営経験を有する者。
  • 建設業で、経営業務を執行する権限の委任を与えられ、5年以上経営業務を管理した経験を有する者。
  • 建設業で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事していた者。

常勤役員+常勤役員を直接に補佐する者

  1. 建設業で2年以上の役員経験を有し、かつ5年以上役員または役員に次ぐ地位にある経験を有する者。
    ※役員に次ぐ地位とは、「労務管理・財務管理・業務運営」を担当する者に限る。
  2. 5年以上の役員経験を有し、建設業で2年以上の役員経験を有する者。
  3. 1,2+補佐する者
    財務管理・労務管理・運営管理について直接補佐者になろうとする建設業者で5年以上の経験を有する者。
    管理業務についてはそれぞれでも一人が複数を兼ねても可。

補佐する者の業務内容とは

財務管理の経験

建設工事をするに当たって必要な資金の調達や予算管理、工事施工中の資金繰りや下請業者への支払いなどを行う経験。

労務管理の経験

工事現場における人員の配置、勤務管理、社会保険関係の手続き等を行う経験。

運営管理の経験

会社の経営方針や運営方針を計画し、決定する。

まとめ

これまで建設業の役員経験が5年以上ないとどうしても要件が満たせなかったのが、建設業で最低2年、残り3年は建設業以外でも認められるようになった部分が大きく変りました。

その際、要件を満たした補佐を付けることにはなりますが、許可を申請できるチャンスはかなり増えたと言えます。

要件は緩和されましたがそれを証明する書類はそれなりに必要となります。

履歴事項証明書だけでは証明できないので、会社の定款や議事録等様々な書類と組み合わせて証明することになるので、要件の範囲は広がりましたが添付書類については煩雑となり、申請が簡単にできるとは言い難いようです。

自治体により必要書類は多少異なりますので管轄地域の専門家に相談されるのが確実です。


建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。