株式会社の「資本金」の決め方

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株式会社の「資本金」の決め方


会社法が改正され、株式会社に求められていた最低資本金がなくなり、事実上1円で株式会社が設立できるようになっています。かつてのように最低資本1000万円の枠がなくなり、新規事業参入を促すことができるようになり、起業活動が活発になることが期待されています。

最低資本が撤廃されたものの、株式会社を経営していくためには、運転資金の確保や経営安定策の策定など様々な経営上の政策の制定が必要になります。

同時に資本金も会社の信用力を高め、経営安定に必要になるため、わずかな額の資本金では経営を続けていくことが難しいといえます。

株式会社の資本金の決め方を知っておくと、企業の際の銀行からの融資を得られやすくなるといったメリットがあります。

そもそも資本金とは、出資者により積み上げられる会社の資産のことを指します。例えば出資者が5人いてそれぞれから合計2000万円の出資を受けた場合、2000万円を資本金とすることができます。

資本金を元手に事業を行ない、利益を生み出して会社の経営を安定させていきます。経営者の手腕が試される場面です。

資本金をどれくらいにするかはある程度の経営判断が必要ですが、中小の株式会社を設立する場合にはどれくらいの金額が妥当と言えるのでしょうか。

まず1000万円以下に資本金を設定する場合についてですが、資本金1000万円以下の企業は消費税の納税が一定期間免除されます。これにより売り上げに含まれる消費税分を運転資金に回すことができ、会社の経常利益を増やすことができます。

もしこれから起業することを考えているのであれば、1000万円以下に資本金を設定することで税制上の優遇措置の恩恵にあずかることができます。

出資者に対しては1000万円未満に出資金が抑えられるようにお願いしておくことも必要です。

株式会社の資本金の決め方として社会的信用を考慮する方法があります。

資本金を確保しておくことで、銀行からの融資を受けやすくするというメリットがあります。銀行側は経営が安定している企業に積極的に融資を行ないたいと考えます。資本金が多い会社であれば、会社の倒産リスクが少なくなるため、信用力が高くなります。

反対に資本金が少ないと信用力が低下してしまい、希望する額の融資が受けられない場合さえあります。

また運転資金として資本金を活用する場合、ある程度の資本金がなければ経営が安定しなくなってしまいます。このような事態を避けるためにもある程度の資本金を設定しておくことには価値があります。

建設業許可には財産要件がございますが、こちらは500万円以上となっています。

株式会社設立と建設業許可の申請を同時に行う場合は、株式会社の資本金を500万円に設定しておくと手間が省けます。


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