知っておきたい建設用語!建設業用語集「その17」

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知っておきたい建設用語!建設業用語集「その17」


【過積載(かせきさい)】

トラックなどの貨物自動車に規定以上の積載重量で荷物を運ぶ行為。

積載重量を超えて走行すると、道路路面の破損・タイヤのバースト・ブレーキが効きにくくなる・車両の横転・荷崩れなど危険かつ迷惑な行為となります。

高速道路では取り締まりも行われており、違反点数と罰金が発生します

大型車で5割未満:2点、30,000円。10割未満:3点、40,000円。10割以上:6点、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金。

【恒常的な雇用関係(こうじょうてきなこようかんけい)】

監理技術者の設置をするには、直接的かつ恒常的な雇用関係であることが条件となり、入札の申し込み3ヶ月以上前の雇用関係があることが必要です。

直接的とは、配置予定技術者と建設業者との間に第三者が介入することのない雇用関係で、在籍出向者や派遣社員は直接的とはいえません。

【常駐(じょうちゅう)】

該当工事のみを担当するのではなく、工事期間中、やむを得ない場合を除き常にその工事現場に滞在することを言います。

常駐を要する現場代理人や主任技術者、監理技術者は特別な場合を除き他の工事と重複してなることはできません。

【法定外労災(ほうていがいろうさい)】

建設業や建設業以外の労働者が国の労災保険に上乗せして共済金を給付する制度。

共済保険で保険料が安いことや、保険金の受取がスムーズに行えること、代表者も保証されること、経営事項審査において15点の加点を受けるなどの特徴があります。

【激変緩和措置(げきへんかんわそち)】

経営事項審査の評点は年によって業績や自己資本によって評点の影響も大きいので、完成工事高、自己資本額の評点の算出については激変緩和措置が導入されています。

評点の算出について有利な組み合わせで計算をすることができます。

【備付帳簿(そなえつけちょうぼ)】

すべての建設業者を対象にし、民間工事、下請負の場合でも請負金額にかかわらず帳簿の備付が義務付けられています。

経営事項審査でも契約書の添付書類となっています。


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