建設業における会計では、通常の売上高のことを完成工事高といい、経営事項審査でも経営成績に繋がる重要な科目となっている為、正確に評価されなければなりません。
建設業の工事は長期に渡ることもあることから、工事契約に関する会計基準が設けられています。
工事の進行度合いにおいて、成果の確実性が認められる場合は工事進行基準、進捗部分に成果の確実性が認められない場合は工事完成基準を採用することとなっています。
建設工事の場合、施工を行い、目的物を完成し、引き渡しをしてはじめて収益を得ることができますが、長期に渡る建設工事の場合不合理が生じます。
このような不合理を解消するために工事の進行度合いに応じて損益の計上を行う工事進行基準というものが適用されます。
工事進行基準を適用するには成果の確実性が認められることが条件となり、信頼性をもって見積もることが出来る場合です。
工事代金の総額が確定していることが必要です。施工業者に工事の完成を妨げるような外的要因がないことと、工事を完成させる能力があることが要件となっています。
決算時の測定が確実であり、合理的に見積もられていることが必要です。
見積と実績を対比することで工事原価見積総額の見直しができることなど工事の実行予算や工事原価の管理体制が整備されている必要があります。
決算日時点の工事の進捗度を測る方法が合理的に行われていることが必要です。
当期完成工事高 = 請負総額 × 進捗率 - 前期までの完成工事高
進捗率 = 発生工事原価 ÷ 総見積原価 × 100
工事完成基準とは工事の施工を行い完成し、引き渡しが終了した時点で工事収益と工事原価を確定させる計算方法です。
建設工事の場合、契約金に基づき売上高は確定していますが、工事原価は引き渡しが完了するまで確定しません。理由は自然的要因や竣工検査による手直し工事が発生するためです。
売上高は確定していても工事原価が増加することで予定より利益が減少することも起こります。
このため、竣工検査終了後でないと工事原価、利益を確定することができないのです。
工事契約に関する会計基準が次のように規制されています。
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