日本には多くの中小企業がありますが、その中には起業した社長が後継者に事業を譲るというケースが生じることがあります。
そんな時に税理士が行うことになる業務が事業承継業務です。実は後継者に事業を譲るということには多くの税務上の問題が生じます。
例えば相続税や贈与税はかかるのかといった問題から、その相続税の節税を行うことはできるのか、財産の名義変更はどうすればよいのかといった事まで様々です。
そのような税務上の事柄を専門的な知識を持たない人が行うということは不可能です。そこで税理士が登場します。
税理士は遺言書作成の際のアドバイス、株価算定、相続税の試算、贈与税・相続税の申告まで幅広い業務を代行し、スムーズに事業継承が行えるようにしてくれるのです。
そもそも事業継承の際に相続税がかかる人とかからない人がいます。さらに相続税がかかる財産とかからない財産があります。
土地や建物といった不動産、絵画や自動車のような動産、預貯金や有価証券といった金融資産、生命保険や退職金なども相続税の対象になります。
一方墓地や生命保険や退職金のうち一定金額は相続税がかからない資産となります。これらの専門的な知識や税務上の観点からもっとも事業継承に利益となる方法を探し、業務を代行してくれるのです。
事業継承の際には不明な点や難しい手続きが多くありますが、専門家として税理士が働いてくれるので安心して業務を任せることができるでしょう。
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