産業廃棄物の種類にある「木くず」は建設業などの事業活動に伴い生ずる木くずのことを言い、工作物の新築、改築、除去によって生じたものと定義されています。
よって、庭園、公園、緑地等を築造するために行われた工事は「造園工事業」に該当し、それによって生じた木の剪定くずは産業廃棄物となります。
ただし、請負で築庭、庭園の植樹、花壇の手入れなどを行う造園業は「園芸サービス業」に該当するため、この時に生じた木の剪定くずは一般廃棄物として処理します。
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