主に事務室、会議室、廊下等の建物の天井仕上げに使用されるもので、石綿(アスベスト)含有廃棄物に該当します。
産業廃棄物の種類は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき」に分類され、委託契約書や産業廃棄物管理票、帳簿等には石綿含有廃棄物であることを記載しなければならず、改修にの際には飛散防止等に注意しなければなりません。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら
※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2025 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。