廃棄物の中でも特例が認められているもので、条件を満たしていれば規制が免除される廃棄物となり、許可やマニフェストが不要となっています。
専ら物とは「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物と産業廃棄物」のことを言い、古紙・くず鉄・空きビン類・古繊維が該当します。
これらの廃棄物は、再生利用を行っているリサイクル業者で処分をしなければなりません。
また、マニフェストの交付は不要でも処理が確実に行われていることを何らかの方法で確認する必要があります。
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