現場入場の際に労働基準監督署に届ける必要書類は下記の3つです。
労働基準法と労働安全衛生法は、法律の目的を達成するためその考え方を拡大し、
「建設現場については、現場事務所があって、当該現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括して適用すること」
としています。
適用事業報告は事業を開始した際、労災保険加入などと同時に届を行うものですが、建設業の場合は工事開始の都度、新たな事業が開始されるものとして監督署に対し報告を行う必要があります。
報告する内容は事業場所・労働者数(役員や派遣労働者、1人親方は除く)・備考(工期)となり、提出先は工事現場を管轄する監督署になります。
建設現場で常駐する事務員もおらず小規模な工事で日々の業務指示を行い具体的な作業は現場作業員に任せているような場合は適用事業報告を届出る必要はありません。
適用事業報告についての詳細はこちらもご覧ください。 → 建設業と「適用事業報告」について
適用事業報告の場合と同様、現場事務所を設置し、事務員等が常駐する際は独立した事業場となります。このため常駐する労働者が1日8時間、1週間に40時間を超えて使用する場合や休日に使用する場合、予め労働者の過半数を代表する者との間に労使協定(36協定)を締結し監督署に届けなければなりません。
建設業の場合、現場で作業する労働者について限度となる時間はありませんが、労働者に対する健康や安全に配慮する義務があるので過度な作業に対する時間延長をすることは避けるべきです。
届出は作業現場の管轄監督署で、時間外・休日労働を行う前までに行います。
ちなみに、労使協定(36協定)を締結せずに1日8時間、週40時間を超えて働いている方は、残業代請求が可能です。(数百万円の残業代が戻ってきた方もいます。)
常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則を作成し、監督署に届ける必要があります。
建設業の就業規則の場合、安全面や労災事故防止のための管理、建設業特有の条件などがあるので特殊な雇用に関しての規則もあった方がよいでしょう。
就業規則の全部、又は一部を変更した場合はその都度、監督署に届が必要です。
就業規則の作成、変更にあたっては一方的に条件を定めるのではなく、労働者の代表の意見を聞かなければなりません。
就業規則については他社の雛形を使用してしまうと、労務管理上トラブルを起こしかねませんので、社会保険労務士と打合せを重ね自社の実態に合ったものを作成させる必要があります。
下請であっても現場事務所があれば上記3点の書類が必要となりますが、元請からは何かあったら困るということから事業場に該当するかを問わずに書類の提出をするよう指導しているところもあります。
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