一人親方になったら行うべき15の手続きまとめ【一人親方開業マニュアル】

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一人親方になったら行うべき15の手続きまとめ【一人親方開業マニュアル】


一人親方になるということは、個人事業主として開業することに他なりません。

個人事業主として独立開業すれば、健康保険や国民年金に加入して、加えて、毎年「確定申告」を行う必要があります。

ここでは、一人親方になったら行うべき手続きを一覧にして解説しています。

国、自治体、民間等、行わなければならない手続きはたくさんありますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

1.個人事業の開業届を出す

一人親方として事業を始めるには個人事業の開業届を提出しなければなりません。

「個人事業の開廃業等届出書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。

事業を始めてから1ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。

開業届には「屋号」を記入する欄があります。

屋号を付けることで屋号付きの銀行口座を開設することができますので、なるべく屋号を記入するようにしましょう。

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2.所得税の青色申告承認申請を出す

確定申告で「青色申告」を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。

申請用紙は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。

個人事業の場合、青色申告を選択することで税金関係のメリットを受けることができます。

事業を始めてから2ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。

忘れないように開業届を提出する時に一緒に提出すると良いでしょう。

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3.青色事業専従者給与に関する届を出す

配偶者等の家族に支払う給与を経費としたい場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。

届出用紙は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。

例えば配偶者に支払う給与が全額経費にできるため、節税効果あります。

事業を始めてから2ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。

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4.給与支払事務所等の開設届を出す

個人事業主は、従業員や家族に支払う給与から所得税を天引き(源泉徴収)して税務署へ納めることになります。

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出すると、源泉所得税の納付書が事業所に送られてきます。

届出用紙は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。

事業を始めてから1ヶ月以内に税務署に持参または郵送して提出しましょう。

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5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を出す

家族や従業員から徴収した源泉所得税の納付を年2回にまとめて納付できる特例を受けるための手続きです。

申請用紙は国税庁のホームページからダウンロードすることができますし、税務署の窓口でも貰えます。

提出期限は決められていませんが、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する時に一緒に提出すると良いでしょう。

提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。

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6.個人事業開始申告書を出す

「個人事業開始申告書」は、都道府県税事務所と市区町村役場に個人事業をはじめたことを報告するための書類です。

税務署に提出する「個人事業の開廃業等届出書」は国税(所得税)に関する書類、「個人事業開始申告書」は地方税(事業税・住民税)に関する書類です。

各都道府県ごとに書類の名称や様式が異なるため、確認するようにしましょう。

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7.国民年金に加入する

会社に勤めていた人が一人親方になった場合、厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。

住んでいる市区町村役場の窓口で退職した日から14日以内に手続きをしましょう。

期限内に手続きを行わないと国民年金保険料を遡って請求されますので、忘れずに手続きを行いましょう。

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8.国民健康保険に加入する

会社に勤めていた人が一人親方になった場合、国民健康保険へ切り替える必要があります。

住んでいる市区町村役場の窓口で退職した日から14日以内に手続きをしましょう。

もし手続きを行わなかったとしても、退職日の翌日からは国民健康保険に加入しているとみなされますので、後日国民健康保険料が請求されます。

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9.労災保険加入手続きを行う

従業員を雇用した場合は、労働基準監督署へ労災保険加入の手続きを行います。

従業員が一人でもいる場合は強制加入ですので忘れず手続きを行うようにしましょう。

従業員を一人も雇わない場合は手続きは要りません。

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10.雇用保険加入手続きを行う

従業員を雇用したして雇用保険の対象者がいる場合は、ハローワークへ雇用保険加入の手続きを行います。

最初に労働基準監督署で労働保険の加入手続きを行った後にハローワークで手続きを行う流れになります。

従業員を一人も雇わない場合、雇っても雇用保険の加入対象でない場合は手続きは要りません。

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11.労災保険特別加入制度を利用する

一人親方は個人事業主であるため、労災保険には加入できません。

しかしながら労災保険に加入していないと建設現場へ入れないことがあります。

「労災保険特別加入制度」は一人親方でも労災保険に加入できる制度です。

建設業の労働保険事務組合等の団体がインターネットで加入を募っていますので、加入条件などを確認し利用するか検討することをお勧めします。

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12.民間保険の加入を検討する

社会保険や労災保険では保障されない部分について民間保険に加入することを検討しましょう。

総合収入保障保険

一人親方が亡くなった場合に遺族に対して保険期間とした年まで毎月又は一時金として保険金が支給されます。

収入を補うための掛け捨て型の保険で保険料は安価となっています。

所得補償保険

一人親方が病気やケガで稼働できなくなった場合に収入減を補うタイプの損害保険です。

最大で年収の60%が補償され、1年から5年の間の一定期間毎月保険金を受け取ることができます。

建設工事保険

ビル、工場、住宅などの建物の建築現場で発生した損害を保証する保険です。

作業ミスなどで工事対象物に生じた損害の復旧費、残存物取片づけ費用、臨時費用などが支払いの対象となります。

土木工事保険

土木工事の工事中に工事現場で起きた突発的な事故によって工事対象物に生じた損害を補償する保険です。

損害発生直前の状態に戻すための復旧費が支払いの対象となります。

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13.会計ソフトを導入する

青色申告を選択した場合は、日頃からきちんと会計処理を行わなければなりません。

会計ソフトにはパソコンにインストールするタイプとクラウド型のタイプがあります。

会計ソフトを使えば、日々の仕訳を入力するだけで自動的に損益計算書や貸借対照表などの書類が作成されるので大変便利です。

また、銀行やクレジットカードの明細を自動で取り込みする機能が付いているタイプを使えば、業務が大幅に削減されるメリットがあります。

会計ソフトを使ってきちんと記帳していないと確定申告が煩雑になったり、税金面で損をしてしまうことがありますので、注意してください。

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14.事業用の銀行口座を開設する

個人事業主では、屋号付の銀行口座(口座名が「屋号+個人名」)を開設することができます。

事業用の銀行口座を開設することで仕事とプライベートを区別できるため、お金の管理がしやすくなります。

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15.事業用のクレジットカードを作る

事業用の銀行口座を開設したら事業用のクレジットカードを作成しておきましょう。

仕事で使うものは事業用のクレジットカードで支払い、代金は事業用の銀行口座から引き落とされるようにしておけばお金の出入りをしっかり分けることができます。

クラウド型の会計ソフトと連動させることで、会計処理が楽になります。

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まとめ

以上、いかがでしたでしょうか。

一人親方として独立開業される場合、これらの手続きを全て1人でこなさなければいけません。

非常に大変ですが、やるしかありません。

予算に余裕があるようであれば、必要に応じて税理士・社会保険労務士・行政書士などの専門家に手続きの代行を依頼してください。

行政手続に精通した各専門家は、お忙しい一人親方の為の強い味方になってくれるはずです。

当サイトでも専門家の紹介を無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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