上記のように、農業への参入を促進し、限りある日本の農地を有効利用するために農地法が大幅に見直されました。
農地を取得する際の下限面積(50a)を緩和。地域の実情に応じて自由に設定。
株式会社等の賃借での参入規制を緩和。全国に参入可能。農地の賃借期間の上限を20年から50年に延長。
農業生産法人の要件を緩和。食品関連企業等からの出資が2分の1未満まで可能。
農地の確保のための措置の徹底。転用規制の厳格化。遊休農地対策の強化。
農地を所有して参入することは、法人でも以下の要件を満たせば可能。
譲渡制限のある株式会社、農事組合法人、合名・合資・合同会社。
主たる事業が農業(売上高の過半)。
役員の過半が農業の常時従事者であること等。
今回の農地法の改正は農地制度の根本の部分を変えるものであり、歴史的な改正と言われています。
一言で言えば、
「企業による農業への参入を基本的に自由化したこと」
と、要約できます。
目的について、農地が地域における貴重な資源であること、農地を効率的に利用する工作車による地域との調和に配慮した権利の取得を促進すること等を明確化しました。
また、農地について権利を有する者の責務として、「農地の適性かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨を明確化しました。
農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は原則自由に農地を取得し参入が可能です。
上記の条件を満たしているかを毎年、農業委員会等がチェックします。
所有権の取得は、これまで通り「農作業に常時従事する個人」と「農業生産法人」に限られます。
全国の市町村において、地域内の農地を一括して引き受けて、まとまった形で担い手に再配分を行う仕組み(農地利用集積円滑化事業)が創設されました。(基盤法第4条)
農地利用集積円滑化団体(市町村、農協、農業委員等)が農地の所有者(貸し手)と農業の担い手(借り手)との仲介・相談役として間に入ります。
これによって、農地所有者は、自ら貸付先を探す必要もなく安心して農地を任せることができ、担い手にとっては、多数の農地所有者と交渉する必要もなく、バラバラになっている農地を面的にまとめることによって、効率的な農作業が可能となり生産性が向上します。
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