電気通信設備(有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等)を設置する工事です。
携帯電話、インターネット等の通信環境を整えるための工事があります。既に設置された電気通信設備の改修、修繕、補修作業は電気通信工事に該当しますが、保守(点検、整備、修理)は該当しません。
建設業法上の許可業種である電気通信工事は、下記が該当します。
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「電気通信工事業」の経営業務管理責任者になれます。
★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「電気通信工事業」の専任技術者になれます。
電気通信工事業の専任技術者になれる資格・免許の一覧
<技術士法「技術士試験」>
<電気通信事業法「電気通信主任技術者試験」>
電気通信工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
→建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
対前年伸び率:1.5%
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら
※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。