建設業の許可申請で取得できる業種は28種類あり、経営事項審査でも同じ28業種の工事ごとで審査を行います。
経営事項審査を受けて入札を希望する場合は何の工事をしたいのか、そのためにはどの業種を取得しておく必要があるのかを考える必要があります。
一般的に、発注者の格付け評価の対象となるのは、土木、建築、電気、管、舗装の5業種が多いようで、他には分離発注できる工事として造園、鋼構造物、水道施設、しゅんせつ、清掃施設、機械器具設置、とび・土工、電気通信、消防施設を合わせた計14種類の工事は発注が多いため、許可を取得していると有利になるでしょう。
他にも、メインの工事に関連する業種で許可があると指名されやすい場合があります。
例えば、外壁改修工事に対応する建築工事業、塗装工事業、防水工事業などや、配水本管敷設工事に対応する土木工事業、水道施設工事業です。
このように建設工事は複数の業種から構築物を完成させるためメインの業種のみを取得しているよりも関連する業種も合わせて取得し、実績を残していると発注者の信頼や安心を得ることができます。
また、同一業種であっても工事内容の実績を求める発注者もあり、建築工事であれば、鉄筋コンクリート工事・鉄骨建築工事・鉄骨鉄筋コンクリート工事・木造建築工事などに分類し、特殊工法を採用した工事を明示させる場合もあります。
このように競争入札に参加する場合は、工事経歴書を作成するときに、あらかじめ自社の得意工事、工法などを明確に示しておくと有利です。
国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)の希望工事の種別と対応する建設業許可の一部の例を挙げます。
土木一式工事、(とび・土工コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、水道施設工事)
ほ装工事
鋼構造物工事、(とび・土工コンクリート工事)
建築一式工事、(大工工事、左官工事、とび・土工コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、清掃施設工事)
建築一式工事、(大工工事、左官工事、とび・土工コンクリート工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、内装仕上工事、建具工事)
管工事(熱絶縁工事、水道施設工事、消防施設工事)
土木一式工事、(とび・土工コンクリート工事、防水工事)
土木一式工事、(とび・土工コンクリート工事、石工事、電気工事、タイル・れんが・ブロック工事、ほ装工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事)
しゅんせつ工事
※( )内の許可は希望工事のうち単体で発注する場合のみ対象となります。
※多くの発注者は競争入札参加資格審査申請の要項などに対応表を掲載していますので確認を行ってください。
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