日本に親会社があり外国に子会社がある建設業者は、子会社の経営実績についても経営事項審査の評価の対象となります。
審査基準日は、外国子会社経審を申請する日の直前の申請者の事業年度終了の日です。
以下の基準により算定された数値が認定されます。
認定の手続きは、国土交通省土地・建設産業局建設業課においてします。
認定されると、当該申請者に対して「外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書」が国土交通大臣より交付されます。
経営事項審査受審の際に、通常の経営事項審査に必要な書類と併せて当該認定書を添えて申請します。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2026 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。