
印紙税とは、流通取引に伴う契約書や領収書などの文書を作成した際、その文書に課せられる税金のことをいいます。
納付方法は、課税文書を作成したときに収入印紙を貼付することで納付となります。
その際、作成者の印鑑又はサインで収入印紙に消印をしなければなりません。
文書を作成しただけでなく、その契約を交わした時や、受取書や株券などは引き渡した時、定款などは認証を受けるときとなります。
このように印紙税の納付は文書に収入印紙を貼付することで納付となる自主納付方式となります。
印紙税は文書の作成者が納付することになっています。
作成者とは文書に記載されている名義人となります。
例えば、会社の役員や従業員が会社の業務や財産について作成したものは、文書を作成したのは役員や従業員ですが、その会社に納税義務があります。
また、名義人が複数いる場合は連帯して印紙税を納めることになります。
その他の税金についてはこちら→建設会社にかかる10個の税金まとめ
建設工事を請け負う際は通常、「契約書」を交わします。
紙の契約書がキホン中のキホンなのですが、中には、工事代金や納期等、口約束のみで決めてらっしゃる方もいるようで・・・。
「あそこの社長とは信頼関係を築いているし大丈夫だ!それに、契約書なんて面倒くさいし・・・」
口約束では、言った言わないの不毛な争いになります。最悪の場合は泥沼の裁判沙汰になることすらありえます。
このご時世、取引先が急な資金繰り難に陥る可能性もありますし、不運な事故も多い業界です。
後のトラブルを防ぐためにも、面倒でも請負契約書は作成するようにしましょう。
建設業許可でお馴染みの行政書士ですが、実は、契約書の作成及び、代理人としての契約書作成も生業としています。
契約書作成に精通した行政書士に依頼をすれば、安心です。
建設工事請負契約書の印紙税については、軽減措置が適用され税率が引き下げられています。
軽減措置の対象となる契約書は、建設工事の請負に関する契約によるものであれば、その契約書に建設工事以外の内容が併記されていても対象となり、金額が100万円を超え、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成された契約書が対象となります。
請負い当初に作成された契約書以外に、工事金額・内容追加等の変更契約書についても軽減措置は適用されます。
軽減後の税率は以下の通りです。
| 契約金額 | 軽減後の税率 | 本則税率 |
|---|---|---|
| 100万円超 200万円以下 | 200円 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 500円 | 1,000円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
| 500万円超 1千万円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
| 1千万円超 5千万円以下 | 10,000円 | 20,000円 |
| 5千万円超 1億円以下 | 30,000円 | 60,000円 |
| 1億円超 5億円以下 | 60,000円 | 10,0000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 160,000円 | 200,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 320,000円 | 400,000円 |
| 50億円超 | 480,000円 | 600,000円 |
誤って定められた金額を超えた収入印紙を貼ってしまった場合は、所轄の税務署で過誤納となった契約書原本を提示し、事実の確認を受けることで、印紙税の還付を受けることができます。
これまで、金銭又は、有価証券の受取書の受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されたものについては、受取金額が5万円未満のものが非課税となりました。
金銭又は有価証券受取書に該当するものとして、領収証・受取書・レシート・代済と記入されたもの・お買上票があります。
文書や契約書でのすべてに印紙税がかかるのではなく、次に挙げる20項目について課税されます。
以上の書類が課税対象となりますが、課税文書に該当するかどうかの判断は文書名ではなく内容によって判断します。
「覚書」や「念書」となっていても「不動産を○円で売買する」などの記載があれば契約書に該当し課税されます。
収入印紙を貼付しなくても文書の効力が無効になることはありませんが、収入印紙を貼付せずに契約を交わすと本来納付すべき印紙税の3倍の過怠税を納付することになります。注意しましょう。
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