労働基準法では使用者は事業所ごとに賃金台帳を作成しなければならないと定められています。
賃金台帳の作成が義務付けられているのは、以下の理由からです。
賃金台帳に記載するのは、支払われた賃金だけでなく、労働時間や労働日数等も記載しなければなりません。
雇用人数が少なく、簡単な給与計算であっても作成しなければなりません。
※賃金支払形態に応じて賃金の計算方法が異なるので以下の分類を確認し、注意が必要です。
定額賃金制:月給・日給・時間給
出来高賃金制:単価出来高給・標準時間出来高給
労働の質と量を確認し、労働者に対する時間当たりの単価を決めて、一定の労働時間に応じた賃金を計算する方法。
生産量当たりの単価に応じて支払われる形態で、出来高に比例して賃金が増加します
一定の生産量に対する標準時間を決めて実際の作業時間に応じて支払われる形態
賃金台帳の様式は厚生労働省・各都道府県労働局のホームページからダウンロードすることができます。上記の様式でなくても、必要な記載事項が記入されていれば、任意の様式を使用して作成しても構いません。
賃金を支払う都度作成し、最後に記入した日から3年間の保存が義務付けられています。
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