個人事業、法人事業、そして業種を問わず、労働者を雇い入れた時は労働保険の適用事業所となります。
適用事業所となれば、遅滞なく、労働基準監督署にその旨、報告しなければなりません。
「適用事業報告」は労働者を雇い入れた事を労働基準監督に報告するための書類です。
常用労働者、臨時労働者、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等、事業者に使用される立場の者で賃金を支払われる者は全て労働者とされます。
労働者の雇用形態に関係なく報告が必要という事です。
適用事業報告は会社単位ではなく、営業所などの事業場所ごとに提出することになっています。
例えば、本社が兵庫県内、支店が大阪府内にある場合は、それぞれの事業場所を管轄する労働基準監督署へ提出することになります。
建設工事の現場では現場事務所を設置して、現場責任者が労働管理を行っているような場合には、一つの事業所として適用事業報告の提出が必要とされています。
現場事務所で常駐する事務員もおらず労働者の管理が行われない等、独立性を持たない事業所であるとみなされれば、請負工事の契約を締結した本社などの直近上位の機構が一括して適用されますので、個別の適用事業報告は不要といわれています。
ただし、明確に区別されているわけではなく、現場事務所において労務管理が一体として行われているのか等、現場事務所における様々な事情を考慮して判断されます。
予め管轄の労働基準監督署に確認することをお勧めいたします。
労働関係の書類は数多くあります。
特に建設業では別に定めがあったりと分かりにくい事が多くあります。
適用事業報告を提出していない場合は罰金を科される可能性もあります。定められた書類の提出を怠っていて重大な労働災害が起こった場合は、刑事罰の対象となることもあります。
不明な事があれば安易に考えずに、社会保険労務士に相談するほうが良いでしょう。
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