許可業種は、大別すると土木系、建築系に分けられ、以下29業種に分けられています。
※以前までは28業種とされていましたが、平成28年6月から「解体工事業」が1つ追加され、29業種となっています。
なお、許可はそれぞれの業種について個別に行われますので、例えば土木一式工事の許可を持っているからといっても、とび・土工工事に該当する500万円以上の請負工事を行うことは建設業法違反となりますので、注意が必要です。
また、建設業許可申請手続きにおいて、誤った分類をして申請をしてしまうケースも少なからず発生していますので、ご注意下さい。
それぞれの工事業種について更に詳しく見てみたい方はこちらもご覧ください。→建設工事の種類とそれぞれの許可要件
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。
トンネル、橋梁、ダム、護岸、道路、下水道(本管埋設)、農業用水道工事等、大規模なもの。土木系工事なら何でもできるというわけではありません。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
建物の新築、増改築工事等の建築確認を要する規模のものなど。建築系工事なら何でもできるというわけではありません。
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹きつけ、又ははりつける工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
河川、港湾等の水底を浚渫する工事港湾、河川等のしゅんせつ工事
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事。建築板金、板金加工取付け工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水、シート防水、注入防水工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事(ネットワーク、CATV工事、コンピュータ設備工事を含む。)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。ごみ処理施設、し尿処理施設工事(公共団体が設置するものに限る。)
工作物の解体を行う工事。
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