知っておきたい建設用語!建設業用語集「その4」

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知っておきたい建設用語!建設業用語集「その4」


【上請け(うわうけ)】

中小建設業者が元請として受注した工事を大規模建設業者に下請に出すこと。

元請として実質的関与がなければ一括下請負となります。上請けは禁止されたものではありませんが、実態次第では建設業法違反に該当します。

【瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)】

新築住宅など契約した目的物に瑕疵(欠陥)が発覚した場合にこれを補修したり、瑕疵により生じた損害を賠償する責任のことを言います。

事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負うことにあり、責任履行のため保険加入又は保証金の供託による資力確保を義務付けられています。

瑕疵担保責任の対象となる範囲は、小屋組・屋根版・塗材・壁・横架材・床版・土台・基礎・屋根・開口部・外壁・排水管等となっています。

【実質的関与(じっしつてきかんよ)】

下請工事の施工に関する実質的関与とは、元請は技術者を配置するだけではなく、施工計画の作成・工程管理・品質管理・完成検査・安全管理・下請業者の監督、管理・発注者との協議・住民への説明・官公庁への届出・近隣工事との調整について主体的な役割を果たすことを言います。

【排除勧告(はいじょかんこく)】

入札談合など不適正取引による独占禁止法違反行為が認められた場合、妨げられた秩序を回復し、違反行為を排除するために公正取引委員会が出す勧告です。

排除勧告を受けた業者は勧告を受けた内容に対して応諾するか否かの回答をしなければならない。


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