知っておきたい建設用語!建設業用語集「その14」

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知っておきたい建設用語!建設業用語集「その14」


【定款(ていかん)】

会社のルールや目的、名称など基本的事項を定めたもので必ず作成しなければなりません。

他にも記載事項として、株主総会の招集期間、取締役の任期、取締役会の期間、定期株主総会の招集時期、営業年度、役員数などが記載されています。

定款を変更する際は原則として特別決議を行う必要があります。

【登記されてないことの証明書(とうきされてないことのしょうめいしょ)】

本人が成年被後見人でないこと(判断能力が不十分であると裁判所からの判断を受けていないこと)を証明する書類。

資格や営業許可を申請する際は必要となる書類です。

各都道府県に設置された法務局等で発行してもらうことができます。

【身分証明書(みぶんしょうめいしょ)】

市区町村が発行するもので、現在民事処分(破産・禁治産者・準禁治産者・後見の登記)を受けていないことを証明する書類。本籍地がある役場で請求します。

運転免許証など公的な身分証明書とは別のものになります。

【所属建設業者団体(しょぞくけんせつぎょうしゃだんたい)】

「建設業に関する調査、研究、指導など建設工事の適正な施工を確保するとともに建設業の健全な発達を図ることを目的とする社団または財団」で国土交通大臣、または都道府県知事に届を出した団体のことをいいます。

建設業許可申請の際、団体に所属している場合は建設業団体名・所属年月日を記載します。

【偽装請負(ぎそううけおい)】

書類や形式上では請負契約となっているが、実態は労働者の派遣となっているもの。

請負契約は発注者からの細かい指導や監督の元に業務を行ってはなりません。

【工程管理(こうていかんり)】

定められた工事期間において工程の計画・労働力・原料・設備・管理を計画し、工期内に十分な品質のもと発注者に引き渡せるように管理すること。

計画を立てるには現地にてきした施工方法・順序の基本に基づき作業日程の契約や作業手順を検討し、工程表を作成します。


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