元請業者である特定建設業者が作成する「施工体制台帳」には、下請業者に関する事項が記載されています。
その工事を請け負った下請業者が作成する書類に「建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)『再下請負通知書様式』」があります。
この書類は、元請業者から工事を請け負った下請業者(1次)が、更に下請(2次)に出す場合に、元請業者へ提出する書類です。
届出書の左側に下請業者に関する事項、右側に再下請業者と再下請負契約に関する事項ついて記載します。
もし再下請業者が更に下請(3次)に出す場合は、同じように「建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)」を作成する必要があります。
この場合、届出書の左側には2次下請業者に関する事項、右側には3次下請業者に関する事項を記載することになります。
下請けの数だけ書類が増えていきます。
これらの書類は、直近上位の注文者を通じて元請負業者に報告されるようになっています。
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