建設業法では、
「建設業者は請負った建設工事をいかなる理由があっても一括して他人に請負わせてはならない」
と定めており、この行為は一括下請負、工事の丸投げと呼び、禁止されています。
一括下請に該当しない実質的関与を判断するために元請・下請それぞれが施工上で果たすべき役割を整理し、判断基準を設けました。
実質的関与とは元請が自ら総合的に企画、調整、指導を行うこととされており、役割事項の全てを行う必要があります。
建設工事全体の施工計画書等の作成、下請が作成した施工要領書の確認、設計変更等に応じた施工計画書等の修正
工事全体の進捗確認、下請間との工程調整
建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じて立会い確認
協議組織の設置と運営、作業場所の巡視等。建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
建設工事全体における主任技術者の配置、法令遵守、職務遂行の確認、作業現場の総括的技術指導
発注者との協議・調整、下請からの協議事項への判断・対応、建設工事全体のコスト管理、近隣住民への説明
請け負った範囲の建設工事に関する施工要領の作成、元請からの指示に応じた施工要領書等の修正
請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
請け負った範囲の建設工事に関する立会い確認、元請への施工報告
協議組織への参加、現場巡回の協力等、請け負った範囲の建設工事に関する安全衛生法に基づく措置
請け負った範囲の建設工事に関する作業員配置等の法令遵守
元請との協議、元請の判断を踏まえた現場調整、請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理、施工確保のための作業員調整
発注者との契約の際に一括下請負をすることを伝え、書面で承諾を得られた場合は、一括下請負を行ってもいいとされています。
発注者は事前にどこの業者が施工するかを書面で確認できなければなりません。
ただし、民間工事の場合に限り適用され、公共工事では一括下請を認めることはできません。
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