建設機械の保有状況とは平成23年4月に経営事項審査の評価項目で追加されたもので、災害復旧時に使用されることが多い機械が対象となります。
保有しているだけではなく、特定自主検査を実施していることが必要です。
リース契約でも認められますが、リース期間が経営事項審査有効期間内を含まなければなりません。
※リース期間が経営事項審査有効期間内を含んでいても工事で使用する期間のみのリースであれば専属使用とみなされないため評価の対象にはなりません。
記入できる台数は15台までとなっており、1台につき1点で上限は15点となっているので、20台保有していても15点となります。
ショベル系掘削機・・・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー・・・自重が3t以上のもの
トラクターショベル・・・バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
特定の機械については1年に1回実施し、その結果を記録しなければなりません。
この検査を記録しない場合50万円以下の罰金が科せられます(労働安全衛生法)。
自主検査の方法は2種類あります。
機械に異常が見つかった場合は危険を防止するために、直ちに必要な措置を行います。
いずれかで確認を行います。
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