定款・電子定款って?

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定款・電子定款って?


株式会社の定款とは、株式会社を設立するときに必ず作成する必要のある会社の決まり事を収めた書類を指します。

株式会社の定款とは会社の法律のようなものです。

定款には会社の経営方針や事業目的、所在地や取締役など企業の情報を事細かに記入する必要があります。

定款には必ず記載する必要のある絶対的記載事項と、記載することで有効性を示す相対的記載事項、有効性の有無を特定しない任意的記載事項の三種類があります。優先順位としては、絶対的記載事項、相対的記載事項、そして任意的記載事項の順番になり、設立前に記載する内容を精査する必要があります。

絶対的記載事項は定款に記載することが必須の事項であり、一つでも欠けると会社を設立することはかないません。

絶対的記載事項には次の事柄を含めなければなりません。株式会社の事業目的、株式会社の商号、株式会社の本店所在地、株式会社を設立する際の出資金の詳細、株式会社を設立する発起人の名前と住所、株式会社の発行株式数です。

事業目的にはこれから行なう予定の事業を含めることができます。仮に現時点では事業計画にはないものの、将来の事業拡大の際に携わる可能性がある事業目的を記載することができます。

相対的記載事項には株式会社設立後に会社が守るべき規則を記載することになります。相対的記載事項に記載される事項は会社設立後に取締役、従業員および株主が守るべき規約を含めることができます。

会社経営を円滑に行うために相対的記載事項に記載する事柄については事前に精査しておくことが大切です。

具体的には株式の内容や、株主請求権、株を発行する際の条件、取締役会の権限の範囲、取締役が守るべき規約、株主総会における株主の権限の範囲などを記載していきます。

任意的記載事項に記載される事柄についても同様に条件を精査して記載するかどうかを決定します。相対的記載事項には記載しないものの、定款に記載する必要があると判断する事柄について記載していきます。

例えば取締役会の構成人数や監査役の設置に関する規定、配当金の分配に関する決まりなどを記載します。任意的記載事項に記載する条件は会社法には定めがないものの、あらかじめ定めておく必要があると判断される事項を掲載していきます。

定款は作成した後に取締役の署名捺印のほか、公証人による認証が必要になります。

定款は紙によるもの以外に電子的に発行する電子定款もあります。電子定款の場合は収入印紙代が不要になるといったメリットがあります。


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