建設業は違法残業が顕著に行われています。
その理由についてですが、たとえば、納期が短く設定されがちであることが挙げられます。
工事の規模のわりに納期が短いと、それだけ1日あたりにこなさなければならない仕事量が増えるので、違法残業をするようになります。
ではなぜ建設業は納期が短く設定されがちかというと、依頼主が納期を短くすることを希望するからです。
現在は建設業者よりも依頼主の方が立場が強いため、無茶な納期設定の工事でも建設業者が受けることが多いのです。
もし納期に遅れると建設業者は依頼主に対して契約違反の罰金を支払わなければなりません。それでは困るので、建設業者は法律を破ってでも工事を納期に間に合わせようとするのです。
公共工事の発注者に関しては工期に関する基準を設け、著しく短い工期による請負契約を禁止する改正法案が出されました。
必要な工期の確保と施工時期の平準化を図るため努力義務化されます。
まだ施工はされていませんが、公共工事だけでなく、全ての工事にも義務化される日がくるでしょう。
競争が激化していることも建設業で違法残業が多い理由のひとつです。
工事のニーズに対して建設業者の数が多すぎるので、まっとうなやり方で建設業者が生き残るのは非常に難しいのが現状です。
多くの建設業者はそのような状況でも利益を出すために人件費をできるだけ下げようとしています。
残業代を支払わなければ人件費は浮くので、違法残業と関わりが深いのです。
大手であるほど残業代未払いは少ないですが、中小規模の建設業者になると正規の半分以下しか支払われないこともあります。
また人材不足により、社員一人あたりの労働量が増加していることも違法残業が行われる理由に含まれます。
現在の50代あたりの社員はバブル期に大勢採用したため、十分な人材が確保できているのですが、若手社員は不況のあおりを受けて慢性的な人材不足に陥っています。
そのため建設業では若手社員の負担が増し、会社も相応の待遇を与えられなくなってきているのです。
当然ながら違法残業を社員に強いるのは法律的に許されることではありませんし、社員から訴えられる可能性もあります。
そうなれば結局雇用側が得をすることはない上に世間のイメージを悪くする原因にもなります。
そのため、社員に違法残業をさせることは避けなければいけません。
場合によっては無自覚で社員に違法残業をさせているケースもあるでしょう。
建設業は激務が珍しくないので、仕事に追われているうちに気が付けば違法残業だったということもありえます。
そのようなトラブルを避けるには雇用主がしっかりと建設業に存在する違法残業の問題を受けとめ、労働基準法に違反しないよう業務や残業代の支払いを管理していくことが重要です。
現在弁護士業界が未払い残業代の請求に乗り出しており、建設業界にまで波及するのも時間の問題です。
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