はい、できます。
営業所とは、建設工事の請負工事の契約ができる事務所をいいます。
会社の本店(本社)であることが多いのですが、自宅を営業所とすることもできます。
特に個人事業主の場合、自宅兼事務所とする事がよくあります。
自宅兼事務所でも問題ありませんが、営業所と言えるためには少なくとも事務所としての機能を備えていることが必要です。
つまり、居住部分とは明確に区分した事務スペースを確保する必要があるということですね。
玄関等に「商号」を表示するように指導される行政庁もあります。
建設業の許可を申請する際に営業所の写真を添付しますので、事務所としての機能を有しているかどうかが判断されます。
自宅を営業所とする場合で自宅を賃貸されている場合は、まず「賃貸借契約書」を確認してください。
「賃貸借契約書」に「居住用」と明記されていませんか?
「居住用」と明記されているのであれば、当たり前ですが、その物件は居住しかできません。その物件で一切の営業行為は行うな。ということです。
居住用物件でも、貸主にお願いすれば、特別に許してくれるケースもなきにしもあらずです。その場合は、貸主から使用承諾書をもらっておきましょう。
すんなりと貸主さんが承諾してくれればいいのですが、やはり、NGのところの方が圧倒的に多いようです。
事業用に使われると他の居住者に対して迷惑が掛からないかと心配になるのでしょう。当然と言えば当然です。
特に公団や県営・市営住宅などの公営住宅の場合、難しいと思ってください。
もし、「使用権限」が証明できないとなると、自宅では許可はおりませんから、自宅とは別に事務所を借りなければなりません。
個人事業主の場合、自宅兼事務所でと考えられる方も多いのですが、自宅が賃貸物件の場合は事前に貸主に確認しておきましょう。
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