取引上、優位な立場にある元請業者は、弱い立場の下請業者に対して無理な要求を行うこともあり、下請業者は立場上断ることもできずに不利な条件で下請工事を請負うことがあります。
これを見過ごしていると建設業界の健全な発展が阻害されてしまうため、建設業法では元請業者に一定の義務を課すことによって下請業者の保護をしています。
建設工事の請負契約を行うにはそれぞれが対等な立場で合意に基づいて契約を締結しなければなりません。
よって、元請業者は自分の立場を不当に利用してはならず、そのような行為は建設業法違反となる場合もあります。
また、請負契約の際の不誠実な行為は建設業許可の取消処分に繋がることもあるので注意します。
下請業者と契約を締結する前に元請業者は具体的な工事の内容を提示し、請負金額に対して500万円未満の場合は1日以上、5000万円未満の場合は10日以上、5000万円以上の場合は15日以上の見積に必要な期間を与えなければなりません。
元請業者が優位な立場を利用して通常必要とする経費を下回るような契約を行うことを禁止します。
元請業者が一方的に決めた請負金額を提示して契約を強要してはなりません。
元請業者が請負金額を提示する場合は、内訳を明らかにし、下請業者との合意の上で締結することが求められています。
請負契約を締結する際は法律上の義務として書面により行うことになっていますが、必ずしも契約書である必要はありません。
個々の工事については注文書、請書という形式でも認められます。
口約束では証拠が残らず、紛争になった場合不利益を被ることになります。
また、経営事項審査での工事実績の確認としても契約書等が必要になり、書面が無いと実績として認められません。
書面による契約を締結する際は必ず請負金額に対しての収入印紙の貼付を行います。
また、書面での契約の他に電磁的記録(メール)による契約も認められており、電磁的記録による契約は印紙の貼付が不要なため、経費の削減にも繋がります。
元請業者は契約締結後に下請業者に対して材料や機械の購入先を指定して利益を妨害してはなりません。
購入先を指定する場合は事前に見積条件の中に記載する必要があります。
下請業者の責任でない範囲においてのやり直し工事を無償でさせることは禁じられています。
やり直し工事が必要な場合は変更契約の締結を行い、追加代金を支払わなければなりません。
下請業者の責任でない工期の変更による超過費用を下請け業者に負担させてはなりません。
下請代金の支払いの際に支払手数料や産廃の処理費用などを勝手に相殺して支払うことは禁止されています。
支払手数料の負担や産廃処理費用の相殺をする場合は事前に見積条件に記載し、同意を得る必要があります。
出来高分の支払いや工事完了の支払いを受けた時はできる限り短期間(1ヶ月以内)での支払いを行います。
また、なるべく現金での支払いができるように努め難しい場合でも労務費等は現金で支払います。
元請業者が前払金の支払いを受けた場合は下請業者に必要な経費を支払う配慮をしなければなりません。
支払期日を過ぎたのに代金を払ってくれない、長年取引をしていた元請けから突然合理的理由もなく取引を停止されたなど、取引上の悩みがある場合はまずは相談することが大切です。
下請かけこみ寺では、公益財団法人である全国中小企業取引振興協会の専門相談員や弁護士からアドバイスを受けることが出来ます。
裁判外紛争解決手続(ADR)にて当事者間の和解の調停を行いますので、裁判とは異なり完全非公開です。
お互いの立場が違うままに話し合いをもって問題解決を図ろうと思っても、なかなかうまくいきません。
専門知識を持ち、冷静で客観的な判断ができる第三者が間に入ることで解決できることもありますので、一人で頭を悩ましてしまっている社長さんは是非一度相談すると良いでしょう。
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