従業員として雇用している者を解雇する場合には、原則として遅くとも30日前に予告する必要があり、解雇する日と具体的な理由を記した解雇通知書を作成します。予告を行わずに解雇する場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
ただし、解雇事由が正当でない場合は権利の濫用とみなされ無効となります。
解雇の種類には次のようなものがあります。
勤務成績が悪く指導をしても改善の見込みがない場合や協調性に欠け業務に支障を与え改善の見込みがないなど労働契約の継続が困難な状況
会社の経営悪化による人員整理を行う為の解雇。
4点の要件を満たす必要があります。客観的な必要があること・解雇を回避するための努力を行ったこと・対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること・労使間で十分に協議を行ったこと。
解雇処分の中で最も重い処分であり、悪質な規律違反や非行を行った時に懲戒処分として対処する解雇。
解雇予告も解雇予告手当もなく即日解雇となるケースもあり、退職金の一部、又は全部が支払われないこともある。
懲戒解雇を普通解雇に、労働者に反省を促すことで懲戒処分をさけること。
解雇予告を行った翌日が解雇予告期間の起算日となります。解雇しようとする日までに日数がない場合は不足する日数分の解雇予告手当が必要です。
例えば、解雇日が3月31日で予告をしたのが3月11日だった場合、解雇日までの日数は20日となります。
この場合の解雇予告手当は10日分の平均賃金を支給します。
臨時で雇用していた場合は解雇予告手続きの適用はありません。
解雇予告と同時に支払う義務があります。解雇予告手当の支払いを来月の給料日に延期する場合、即日解雇とみなされないため、その間出勤させない場合は休業手当などが発生します。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2026 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。