
社会保険への加入は建設業許可の要件とされており、すべての建設業者にとっての義務です。
これから新たに許可を取ろうとする事業所はもちろん、すでに事業を営んでいる会社にとっても、まったく変わりはありません。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)には、法人の場合は1人でも必ず加入しなければなりません。
社長1人だけという会社の場合も、同じです。
個人事業の場合は、5人以上(社長や役員も含む)の場合に強制加入となります。
「社会保険に入っていますか?」と聞かれて、「入っていますよ」と回答する事業所の中にも、必ずしも加入すべき人がすべて入っていないことがあります。

社長や数人の幹部だけとか、正社員のみという加入は、もとより認められるわけではありません。
法律上加入すべき全員が被保険者になっていない場合には、建設事務所も年金事務所も「適正に社会保険に加入していない」という扱いをします。
したがって、建設業許可が取得できなかったり、すでに持っている許可が更新できなかったり、場合によってはそれ以外のケースでも厳しい指導監督を受けることになります。
ちなみに、社会保険の被保険者になるのは、労働時間(日/週)が、通常の労働者(正社員)の概ね3/4以上であることです。
1日8時間の会社なら、6時間以上の人は、正社員だけでなく契約社員やパートも含めて、被保険者となります。
間違ったことをやっていないつもりが、ある日突然、「社会保険に適正に入っていない」という指摘を受けないよう、チェックしておくことが大切です。

建設業への社会保険加入指導を続けている建設事務所では、「事前加入指導通知」を通じて指導強化する中で、建設業の全事業者について平成29年までに加入を実現させる意向です。
すでに経審(経営事項審査)の仕組みにおいても、社会保険の加入はあまりにも当然の前提となっています。
さらに踏み込んで経審を受けていない事業者についても、建設事務所は年金事務所と協力して社会保険の未加入事業者を特定し、一斉に行政指導が行われています。

「事前加入指導通知」を受けても従わない場合には厳しい加入指導が行われ、これにも従わない場合には建設業法違反により3日以上の営業停止処分が下されることになります。
営業停止処分はその間の事業活動いっさいが禁止される厳しい処分ですが、これにより取引先と契約解除となり、事実上の廃業となってしまった例もあります。
また、年金事務所は職権で社会保険への加入を行わせる権限を持っていますから、悪質な場合は時効の2年前に遡って強制加入させられることもあります。
この場合は2年分の保険料が数百万円、数千万円にも上ることにもなり、たちどころに経営危機に直面するケースも出てきかねません。
もはや建設業においては適正な社会保険加入なしにはそもそも事業が成り立たない業界ですので、十分に留意していただきたいものです。
経審の評価においても、健康保険と厚生年金がそれぞれ別個にカウントされるようになった上に、社会保険の配点ウェイト自体が高まったことで、評価の最重要ポイントとなっています。
| 改正前の配点 | 雇用保険30点+社会保険30点=60点 |
|---|---|
| 現在の配点 | 雇用保険40点+健康保険40点+厚生年金40点=120点 |
社会保険の配点が及ぼすW点やP点への影響は大きく、もはやこれらの配点なしに審査の評価アップはありえない時代だといえます。
平成29年までに社会保険に加入しない業者は下請企業として選定されなくなり、いずれの地域においても公共工事の現場から姿を消すことになります。
また、建設業許可(更新)にあたっては、「様式第二十号の三」で社会保険の加入状況を報告する義務があります。

ここでは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、それぞれ加入人数と事業所整理番号を記載し、報告することになります。
未加入(=加入「なし」)が1つでもあると「指導書」の対象となり、適正に手続きを取らないかぎり許可(更新)申請を行うことはできません。
許可申請や更新にあたって、社会保険の加入が遅れたり、適切な手続きがとられていない場合には、申請が認められず、事業を開始(継続)することができません。
社会保険の新規加入手続きはとても複雑な上、年金事務所の厳しい調査を受けることになります。労働保険の手続きのことも含めて、信頼できる専門家に相談されるのがおススメです。

社会保険の加入(新規適用)の手続きは事業所を管轄する年金事務所に対して行いますが、その際は法人の登記簿謄本(個人の住民票)、不動産登記簿謄本(賃貸借契約書)など、多くの添付書類が求められます。
また、給与(報酬)の支給形態や雇用形態、休業の際の取り扱いなどについて、具体的にルール化した就業規則や給与規程が必要となります。
新規適用届の提出にあたっては、窓口審査において担当官から雇用や給与に関してさまざまな質問を受け、その後の審査において厳しい実態確認等が行われることになります。
さらに月額変更届や算定基礎届など、加入後の手続きを適正に行う必要があるほか、その後も定期的に年金事務所からの調査を受けることになります。
これらの手続きや調査等に適切かつ円滑に対応するためには、国が認める社会保険の専門家である社会保険労務士に委ねることが一番です。
確実かつスピーディーな対応で時間を短縮できることはもちろん、行政との信頼感をしっかり持つことでコンプライアンスの維持・向上をはかることができます。
建設業許可申請ドットコムにご依頼いただくことで、実績豊富で安心確実な社会保険労務士が責任を持って実務を担当させていただくことができます。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせください。
ご相談は実績多数の社会保険労務士法人ナデック、及び、行政書士事務所ナデック(三重県)が全国対応にて承ります。
| 社会保険新規適用サポート | 料金(税別) |
|---|---|
| 社会保険新規適用(健康保険・厚生年金) | 50,000円~ |
| 労働保険新規適用(労災保険・雇用保険) | 40,000円~ |
※全国対応。料金は人数によって異なります。他業務をご依頼いただいた場合の割引特典もあります。
社会保険労務士への相談・無料紹介をご希望の方はこちらからお申込みくださいませ。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2026 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。