建設業法において公共工事に専任で配置される監理技術者は、国土交通大臣の審査を受けて登録された機関での講習を受講した者でないと選任できないと定められています。
これは税金で賄う公共工事の適正な施行のため、専任の監理技術者は施行技術、施工管理等について高度な理解や知識が求められるためです。
(公共工事だけでなく、3000万円以上を下請契約して工事を施工する場合は監理技術者を設置しなければなりません)
全機関共通で1日で終了し、受講終了後すぐ修了証の交付がされます。
管理技術者講習を受講した1級の国家資格者は、経営事項審査の際、通常の技術者よりも加点評価されます。
各社のホームページで講習日時・場所・費用・申込等の詳細が確認できます。
登録講習実施機関は追加・廃止されることがあるので、確認される場合は国土交通省の監理技術者実施機関一覧をご参照ください。
※監理技術者として建設工事の現場に配置される場合は、監理技術者資格者証と監理技術者講習終了証が必要となり、工期の間はどちらも有効期限内である必要があります。また、資格者証は携帯義務があります。
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