建設業許可を取得するための要件の中に「財産要件」というものがあります。
これはどのような要件なのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。
会社は、毎年税務署へ決算申告を提出していますが、その税務申告に添付している書類の中に「貸借対照表」という物があります。
「貸借対照表」とは、決算日時点での会社が所有する「資産」と「負債」、そして資産から負債を引いた「純資産」を一覧表示した計算表の事です。
貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部の3つに分解できます。
自己資本とはこの貸借対照表中の「純資産の部」の合計額のことを指します。従来は「資本の部」と呼ばれていました。
「純資産の部」には、
等が計上されています。
会社の資本金や純利益などの返済義務のない会社が使えるお金が計上されているのです。
自己資本が500万円以上あること=「純資産の部」の合計額が500万円以上あることです。
会社の貸借対照表をご確認いただき、「純資産の部」が500万円以上であれば、財産要件を満たすことができます。
なお、建設業許可を申請する際の直前の決算期における貸借対照表により判断されます。
自己資本が500万円以上あればOKですが、許可を受ける会社がみな1の要件を満たすわけではありません。
自己資本で要件を満たさない場合は、資金を調達する能力があることを証明しなければなりません。
次のいずれかの書類を用意することになります。
もちろん500万円以上であることが必要です。
会社の預金残高が500万円以上であればOKです。
金融機関が預金残高証明書を発行してくれます。金融機関から資金の融資が受けられることができる場合は、融資可能証明書を発行してもらいます。
例えば、今現在預金残高が500万円なくても、月末に売掛金の入金があり一時的に500万円以上ある時に残高証明書をとれば、要件を満たすことができます。
この場合、月初めに支払いをして500万円以下になっても、残高証明書さえあればOKです。
ただし、残高証明書には有効期間がありますので、ある程度許可申請の書類が揃ってから準備するほうが良いでしょう。
また、自己資本が500万円を割ってしまう場合や赤字だと建設業許可は受けられないのかという問い合わせがありますが、赤字であっても500万円以上の預金残高があることを証明できれば、財産要件を満たすことができます。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2026 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。