浄化槽工事とは、浄化槽の設置、又は構造や規模の変更工事を行う建設業者のことを言い、これらの浄化槽工事を請負う業者は工事の規模、営業所の所在地とは関わらず、実際の工事を行う区域を管轄する全ての都道府県ごとにそれぞれ浄化槽工事業の登録、又は届けが必要になります。
浄化槽工事業を行おうとするもので、建設業許可の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可をいずれも得していない事業者が登録を行います。有効期間が5年間となっており、新規と更新の際に手数料が必要です。
新規:33,000円
更新:26,000円
浄化槽工事業を行おうとするもので、建設業許可の土木工事業・建築工事業・管工事業、いずれかの業種の許可を取得している事業者が届出を行います。
有効期間はありませんので、建設業の許可を有している間は有効ですが、建設業の更新を行う都度、浄化槽工事業においても変更届を提出しなければなりません。
申請の際の手数料は必要ありません。
※登録・届出の要件として、営業所ごとに浄化槽整備士(浄化槽整備士免状を交付されている者)を設置して監督させなければなりません。
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