出来高払制とは、労働者の製造した物の量・価格や売上額に応じた一定比率で額が決まる賃金制度です。
労働基準法では、出来高払制で使用する労働者について使用者は実績の有無にかかわらず一定の賃金の保障をしなければならないと定めています。
この規定は賃金の全てを歩合給などにする完全出来高払制を禁止しているのです。
使用者が違反して支払いをしなかった場合は労働者は支払いを求めることができますし、使用者は30万円以下の罰金に処せられます。
建設工事では1日いくらと日当で支払われることが多いのですが、場合によっては出来高払制を適用することがあります。
例えば、コンクリート用の型枠パネルの組立であれば1㎡当たりの単価を定め完成した範囲で支給額が決まります。仕事が早い作業員はこの方が高賃金となります。
ですが、天候によって作業ができなかった場合や賃金締切日に出来高がないと0円となり、生活にも影響が出ます。そうしたことを防ぐため、保障給としてだいたいの平均賃金の6割程度を支給するようになっています。
しかし、労働者が労働しなかった場合は保障給の支払い義務はないとされます。
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