知っておきたい建設用語!建設業用語集「その10」

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知っておきたい建設用語!建設業用語集「その10」


【経営業務の管理責任者(けいえいぎょうむのかんりせきにんしゃ)】

経管(けいかん)と省略されます。

建設業の経営業務の経験を有し、その経験が建設業許可を受けようとする業種で5年以上あるもの、又はその他の業種では7年以上の経験を有する者。

建設業許可を取得する際は、法人の場合代表者か常勤の役員、個人の場合、事業主本人か支配人が要件を満たすことになる。

【現場代理人(げんばだいりにん)】

請負人の代理人として請負契約の履行を確保するため、工事現場に常駐し工事の施工や契約関係事務に関する事項を処理します。現場での設置は義務付けられていません。

施行の技術上の管理を行う主任技術者や管理技術者とは別の立場になりますが兼任することはできます。

【財務諸表(ざいむしょひょう)】

現在の財産の状態を明らかにするために決算書を基に作成される書類のことです。

建設業では建設業法の定める様式で作成しなければならなく、建設業許可申請や事業年度終了届や経営事項審査で添付することが義務付けられています。

【シックハウス症候群(しっくはうすしょうこうぐん)】

新築やリフォームした住宅に使用される新建材と呼ばれる化学物質を含んだ建材を用いたことにより室内空気が汚染され、眩暈・吐き気・頭痛・喉の痛みなど健康に危害を与えてしまうこと。

【労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)】

職場における労働者の安全を確保し、労働災害を防止することを目的とした法律です。

労働基準法から分離して制定されたもの。

事業場の規模に応じ、安全管理者・衛生管理者及び産業医等の選任や、安全衛生委員会の設置が必要です。

【建築協定(けんちくきょうてい)】

建築基準法やその他の法律では満たされない住宅地の良好な環境や利便性を維持する目的で一定の区域について所有者全員の同意により建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠などについて規制を定めるもの。


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