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商標とは?

「商標」とは社名や製品名、工法名等、御社の商品やサービスを他の商品等と差別化するためのネーミングなどのことです。

そしてその商標を自社が独占的に使用するための権利を「商標権」といいます。

商標権は、商標とそれを使用する商品又はサービス(例えば「建設工事」)を定めて登録します。

商標には、文字商標や図形商標、これらの組み合わせなどの種類があります。

商標の例

文字商標 登録6496626 画像1
図形商標 登録6474034 画像2
組み合わせ 登録3224683 画像3

建設業許可申請の段階で特に重要なのは「社名商標(社名・会社ロゴ)」です。

なぜなら、御社はこれから社名や会社ロゴを基礎として建設業界へブランド展開してゆくことになるからです。

もちろん、創業後に開発した「製品名」や「工法名」も商標化すべきであることはいうまでもありません。

■商標権はなぜ必要?

「商標」は特許庁へ出願して登録することで、法律上保護される「商標権」となります。

でも、なぜ手間とコストをかけて商標権を取得する必要があるのでしょうか?

商標権には「攻め」と「守り」の2つの機能があります。

ここでは御社のライバルとして、架空のZ建設に登場してもらいましょう。

Z建設は御社の半年後に建設業許可を受けた建設会社です。

このごろ、Z建設が御社の会社ロゴマークに非常によく似た会社ロゴマークを使用して営業を行っているという噂を聞くようになってきました・・・。

[攻めの機能]

御社が会社ロゴマークの商標権を取得することで、Z建設が御社の会社ロゴマークを使用して営業することを禁止することができます。

また、商標権は、商標に「類似する範囲」まで権利が及ぶので、御社と同一の会社ロゴマークだけでなく、まぎらわしいZ建設の会社ロゴマークの利用も止めることができます。

さらに、Z建設の無断使用により損害が発生した場合には「損害賠償」を請求することもできます。

商標権を取得することによって、御社が築き上げた信用を他社(Z建設)にただ乗りされるのを止めることができるのです。

[守りの機能]

商標権を取得することで、Z建設が御社の会社ロゴマークと類似する商標権を取得することを防ぐことができます。

商標権は「先願主義」です。

同一の(又は類似する)商標を使用する会社が2社あった場合、先に特許庁に出願した会社のみが商標権を取得できます。

遅れて出願した会社は商標権を取得することができなくなります。

商標権を取得することによって、御社の商標(や類似の商標)を他社に先取りされるのを防ぐことができるのです。

[先取りされたら?]

もしZ建設に会社ロゴマークの商標権を先取りされるとどうなるでしょう?

まず御社が会社ロゴマークの商標権を取得することはできなくなります。

自社のロゴマークなのに!!

さらに今度は御社がZ建設から[攻めの機能]を行使されることになります。

具体的には、会社ロゴマークのブランドとしての使用についてZ建設から差し止めや損害賠償を請求されることになってしまうのです!

この際、「このロゴを先に使用していたのはZ建設ではなく我が社の方だ!」という言い訳は原則として認められません。

以上で「なぜ商標権を取得する必要があるか」もうお分かりですね?

商標権は、御社のブランドを他社の先取りから保護し、他社の模倣を禁止する、事業に必須の経営資源なのです。

商標権を取得するには

商標権を取得するには、特許庁へ「商標登録出願」を行い、造語性や先登録商標の有無などの審査を経て商標登録を受ける必要があります。

商標登録出願には、商標の特定、先登録商標の調査、保護する商品・サービス区分の選定など、専門的な知識が必要です。

よって信頼できる専門家へご相談されることがおススメです。

特許権とは?

特許権とは、装置や施工方法などの発明(技術的アイデア)を独占的に実施するための権利です。

特許権を取得することによって、出願から最大で20年の間、他社による発明の無断実施を禁止して独占的に実施することができます。

つまり、従来技術から施工コストを半減できる施工方法や、半分の時間で作業が終わる便利な装置を、御社だけが使用したり販売できるようになるのです!

特許権の例

特許第6240631号「板台車」

(権利範囲)
台板の下面の四隅にそれぞれキャスタを付設してなる板台車であって、前記台板は、合板からなる載置台と、前記載置台の全周に亘って形成した、ポリウレタン製の保護周縁と、を具備し、前記保護周縁は、型枠内に配置した前記載置台の周囲の空隙にポリウレタンを注入して、前記載置台と一体成型されたことを特徴とする、板台車。

画像4

特許権を取得するには

特許権を取得するには、特許庁へ「特許出願」を行い、発明の新しさや進歩性などの審査を経て特許査定を受ける必要があります。

特許出願には、発明の特徴の認定、先行技術の把握、審査対応など、専門的な知識が不可欠です。

特に建設系の特許出願においては、建設技術に関する最新の知識と技術的背景についての十分な理解が欠かせません。

よって、建設技術に特化した専門家へご相談されることがおススメです。

*なお、特許と同じく技術的アイデアを保護する制度としてよりハードルの低い「実用新案権制度」もあります。

建設業の商標登録・特許出願はどこに相談する?

山口特許事務所は創業1977年、一級土木施工管理技士を始めとした複数の建設系有資格弁理士を擁する、建設業に特化した特許事務所です。

商標登録や特許出願などのご相談は、建設業界の内情を知り尽くした山口特許事務所にお問い合わせください。全国対応にて承ります。

東京都中央区八丁堀2-5-1 東京建設会館1F
山口特許事務所
Tel 03-6222-2255 Fax 03-6222-2250
担当:コンサルタント部 弁理士 山口真二郎
地盤品質判定士補/住宅地盤技士/地盤インスペクター/一級知的財産管理技能士/一級建設業経理士

※当記事に関するお問い合わせは山口特許事務所へ直接お願い致します。
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