公共工事の発注者は主に、国の機関(国土交通省など)・地方自治体(都道府県、市町村など)・政府関係機関(都市再生機構など)となっており、中小企業が受注しやすくなっているのは地元の地方自治体の工事が多いでしょう。
市町村の工事や下請の工事からコツコツと実績を残すことにより、都道府県や国からの工事を受注することができるよう営業活動を行っていきます。
まず、公共工事を受注するには建設業許可を取得し経営事項審査を受け入札参加資格審査申請(指名願い)を申請しなければなりません。
「建設業許可を取得すれば公共工事が受注できますか?」
「建設業許可を取得してないが指名願いを申請したい」
「経営事項審査を受けたが公共工事を受注できない」
など色々な問合せを頂きますが、一連の手続きを行わないと公共工事を受注することはできません。
少しでも不安がある場合は、建設業許可や経営事項審査の代理などを専門にしている行政書士に依頼すると一連の手続きを最後までサポートしてもらうことができます。
公共工事を契約するには一般競争・指名競争・随意契約がありますので、各契約方式のシステムを理解した上で受注活動を行います。
入札情報を広告して参加希望者同士で競争し契約者を決めます。各地域の定める基準をクリアしていればどの業者でも入札できます。
発注者が有資格者名簿から特定の条件に該当する業者を選定し、競争に参加させ契約者を決めます。工事の内容が一般競争に適さない場合や、不誠実な業者が参入するのを防ぐ理由も含まれます。
発注者が競争入札を行わずに任意で決定した業者と契約を結びます。通常入札を行うことが原則となっていますが、法令で定められた条件をクリアしていれば認められます。
競争入札と違い手続きが簡素であり、請負金額が少額になることから小企業も参入しやすくなります。
次に受注活動のポイントですが、自社が持つ得意分野を把握し、工事の発注量や規模などを調べ情報収集します。専門的に分けられた業種があれば得意分野を選別して申し込むことができます。
また、発注者の工事の下請けとして経験があると信用にも繋がり、元請として受注する場合も有利となるでしょう。
工事の技術力だけではなく、公共工事は契約書などの書類も多数あり、前払保証や履行保証の手続き、請求や入金方法など事務手続きでの総務や経理の教育も必要となります。
他には経営事項審査での総合評定値を少しでも良くしていくことです。
特に対策もとらずにただ漫然と経営事項審査を受けるのと、評点アップの対策をして受けるのとでは、点数も大きく変わってきます。
多くの競争業者がいる中から入札参加の申請をするだけでは公共工事を落札するのは容易なことではないでしょう。
少しでも有利になるようアドバイスができる行政書士に依頼することをお勧めします。
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