固形と液状の中間の状態の泥状の廃棄物。
鉱工業や農水産業に伴って発生する他、工場排水・下水処理などの水処理施設の沈殿槽で水から分離された泥や河川や沼の水底に沈殿しているものがあります。
建設工事や解体などで発生する廃棄物のことで、一般廃棄物として廃木材・紙くず・繊維くず・燃え殻などがあり、産業廃棄物として汚泥・廃油・金属くず・ガラスくず・ゴムくずなどがあります。
建物が密集している地域では火災などにおける災害防止のため、この地域内の建物は耐火建築にしなければならないなどの規定が都市計画法や建築基準法で定められています。
主に駅周辺、市街地、避難経路の幹線道路などが指定されています。
床を張らずに地面をそのまま利用し、森林で樹木を伐採した後製材するために使用する作業場。
建設工事の種類は2つの一式工事と26の専門工事に分かれており、土木工作物や建築物を建設する際は、専門工事を組合わせて工事を行います。
一式工事は、土木一式・建築一式。専門工事は大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、水道施設、電気、造園、管、しゅんせつ、鋼構造物、塗装、防水、消防施設、建具、さく井、熱絶縁、機械器具、内装仕上、板金、ガラス、鉄筋、舗装、タイル・れんが・ブロック、清掃施設、電気通信があります。
建設業許可を専門工事の中から業種別に取得しますが、既に取得している業種の他に追加で取得することを言います。
新規と同様に経営業務の管理者や専任技術者の要件を満たすことが必要です。
一般建設業の許可を取得しており、特定建設業の許可を取得する場合は業種追加ではなく、般・特新規となります。
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