
~目次~ 農地転用許可申請手続き完全マニュアル
農地を「農地以外」のものに転用するには、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地転用のための売買等については、許可ではなく、農業委員会への「届出」を行います。
※5条の場合は、採草放牧地を含むことに注意。
※許可権者は原則として都道府県知事ですが、農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合を除く)になります。
地域整備法とは、農村地域工業等導入促進法(農工法)、総合保養地域整備法(リゾート法)多極分散型国土形成促進法(多極分散法)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(地方拠点法)のことをいいます。
計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農地以外の土地利用計画との調整をはかり、有料の地を確保することによって農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、農地を農地以外のものにすることを規制しているのです。
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日本の国土は狭く、しかも可住面積が小さい、そのうえ多くの人口をかかけているという事情からも土地利用について様々な競合が生じます。
限られた国土を合理的・計画的に利用することが重要な課題となります。
この国の食料の「自給率」を強化するためには、これ以上の農地面積の減少を食い止める必要があります。そのために農地の転用を規制する必要性が生まれたわけです。さらに平成21年12月15日に施行された改正農地法等では農地の確保に積極的にかかわっていく方針を明確にしました。
平成10年に行政事務の一層の明確化を図るため、農地法に規定し法定化をしました。平成21年には改正農地法等では、これまで許可のいらなかった学校や病院などの公共施設への転用を許可の対象にするなど有料のうちを確保することとしたのです。
農地転用の許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可にかかる事業計画通りに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、国又は都道府県知事から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
上記の1から3の場合、国又は都道府県知事自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。
原状回復に要した費用については、原則として、違反転用した者から徴収し、納付を拒まれた場合は、国税滞納処分の例により徴収する場合があります。
違反転用や現状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用があります。
許可を受けないで、転用を目的として売買、賃貸等を行った場合は、その所有権移転、賃借権設定等の効力が生じません。
食料供給の基盤である優良農地の確保という要請、住宅地や工業地などの土地利用との調整を図り、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととされているのです。
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農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する基準
農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
農地を営農条件及び市街化の状況からみて次の5種類に区分しています。
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
→ 原則不許可。(農振法第8条第4項の農用地利用計画に置いて指定された用途の場合等に許可)
甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
→ 原則不許可。(土地収用法第26条の告示にかかる事業の場合等に許可)
第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となったのうちとう良好な営農条件を備えている農地
→ 原則不許可。(土地収用法対象事業のように供する場合等に許可)
第2種農地
鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
→ 周辺のほかの土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
→ 原則許可
事実実施の確実性
(例外)用途地域、地域整備法、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画等に基づく場合等
被害防除
一時転用
農地を採草放牧地にするための権利移動の取扱い
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※その他、書類、図面等が必要になることがあります。
※2部作成。申請書以外はコピー可。
転用したい農地の所在地、転用の目的を明確にし、まずは農業委員会等の行政窓口で転用が可能かどうか相談してみましょう。
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※適正な用地選定、許可事務の処理の迅速化のため、許可申請に先立ち転用事業者から地方農政局長に事前審査の申出を行うことができます。
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