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	<title>建設業許可申請.com &#187; 請負契約に関するQ＆A</title>
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	<description>申請手続き、許可取得の条件、更新手続、変更届、建設業法についてのポータルサイト。</description>
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	<item>
		<title>商品代を含む請負工事が500万円を超える場合、建設業許可は必要になりますか？</title>
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		<pubDate>Sat, 11 May 2019 01:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kensetsu-withmoyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[請負契約に関するQ＆A]]></category>

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		<description><![CDATA[　 建設業の業種によっては製造機器、医療機器など高額な商品を注文し、搬入して設置する工事が一式で契約される場合があります。 業種で言えば「機械器具設置工事」に該当することが多いかと思われますが、実際の工事代金は高額になら…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.kensetsu-kinki.com/wp-content/uploads/9d0071840fdf5e14d2ac4248b0c3cc4c_s.jpg" alt="9d0071840fdf5e14d2ac4248b0c3cc4c_s" width="640" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-3534" /><br />
　<br />
建設業の業種によっては製造機器、医療機器など高額な商品を注文し、搬入して設置する工事が一式で契約される場合があります。</p>
<p>業種で言えば「機械器具設置工事」に該当することが多いかと思われますが、実際の工事代金は高額にならないにしても、商品代が高いものでは1億円を超えるものもあります。</p>
<p>建設業の許可は請負工事代金が500万円を超える場合が必要となりますが、工事代金が安くても契約金額が商品込みであれば合計金額が工事実績となるので許可が必要になります。</p>
<p>※商品を搬入し、設置する際の工事の内容によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等重複する場合がありますが、それぞれ専門工事として区分し、これらに該当しないものを機械器具設置工事として扱います。</p>
<p>例えば、無許可の民間元請業者が商品＋工事の請負契約を締結し、商品の手配のみを行い搬入から工事を下請業者に発注するとします。</p>
<p>この場合、元請が下請工事の施工に実質的に関与することがなければ一括下請となり、建設業法違反となってしましますし、この契約金額が500万円を超えていれば契約自体が違反行為となってしまいます。</p>
<p>この場合、どうするのが一番良いでしょうか？</p>
<p>今更許可を申請するにしても、これまでの実績が違反行為となると経管の実績にはカウントされませんし、機械器具設置工事は該当する資格がないので10年の実務経験でないと専任の証明ができません。</p>
<p>こうなると自社では10年後にしか許可を申請することができないということになります。</p>
<p>または、機械器具設置工事に従事していた技術者を専任として雇い入れ、5年～6年の役員経験のある人を経管として役員に迎え入れるしかありません。</p>
<p>どうしても許可に拘るのであればこの2択でしょう。</p>
<p>その他にも、許可を諦めるのであれば、商品代と工事代を分ける方法です。</p>
<p>その場合は契約書をただ分ければいいというものではなく、商品は元請で、工事に関しては発注者と工事を請負う業者と直接契約して頂くことになります。</p>
<p>元請が契約書を分けて、工事を下請に出しても結局一括下請になるので注意しなければなりません。</p>
<p>専門家の見地としては、契約書を分けてそれぞれで契約してもらうのが一番いい方法だと考えます。</p>
<p>その場合うま味は減るかもしれませんが、許可を取る必要も無いし、違反行為を繰り返すこともなく、健全な取引を行うことができます。</p>
<p>建設業法違反を繰り返したまま経営を続けていると、いずれ大きな代償を払うことになりますのでお勧めはできません。</p>
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		<item>
		<title>建設業法・雇用改善法等に基づく届出書とは何ですか？</title>
		<link>https://www.kensetsu-kinki.com/saisitauke-tuti</link>
		<comments>https://www.kensetsu-kinki.com/saisitauke-tuti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 02:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kensetsu-withmoyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[請負契約に関するQ＆A]]></category>

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		<description><![CDATA[元請業者である特定建設業者が作成する「施工体制台帳」には、下請業者に関する事項が記載されています。 その工事を請け負った下請業者が作成する書類に「建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届）『再下請負通知書様式』」があ…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>元請業者である特定建設業者が作成する「<a href="https://www.kensetsu-kinki.com/keisin/daityou.html" title="施工体制台帳とは">施工体制台帳</a>」には、下請業者に関する事項が記載されています。</p>
<p>その工事を請け負った下請業者が作成する書類に「建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届）『再下請負通知書様式』」があります。</p>
<p>この書類は、元請業者から工事を請け負った下請業者（１次）が、更に下請（２次）に出す場合に、元請業者へ提出する書類です。</p>
<p>届出書の左側に下請業者に関する事項、右側に再下請業者と再下請負契約に関する事項ついて記載します。</p>
<p>もし再下請業者が更に下請（３次）に出す場合は、同じように「建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届）」を作成する必要があります。</p>
<p>この場合、届出書の左側には２次下請業者に関する事項、右側には３次下請業者に関する事項を記載することになります。</p>
<p>下請けの数だけ書類が増えていきます。</p>
<p>これらの書類は、直近上位の注文者を通じて元請負業者に報告されるようになっています。</p>
<div class="waku">
<ul>
<li>１次業者 ⇒ 元請に報告</li>
<li>２次業者 ⇒ １次業者を経由 ⇒ 元請に報告</li>
<li>３次業者 ⇒ ２次業者を経由 ⇒ １次業者を経由 ⇒ 元請に報告</li>
</ul>
</div>
<h3>＜建設業法・雇用改善法等に基づく届出書に記載すべき内容＞</h3>
<h4>下請業者に関する事項</h4>
<ul class="v03">
<li>直近上位の会社名及び現場代理人名</li>
<li>下請業者の住所、会社名、代表者名</li>
<li>工事名称及び工事内容</li>
<li>工期</li>
<li>建設業許可の内容</li>
<li>健康保険等の加入状況</li>
<li>監督員名、権限及び意見申出方法</li>
<li>現場代理人名、権限及び意見申出方法</li>
<li>主任技術者名、資格内容</li>
<li>安全衛生責任者、安全衛生推進者、雇用管理責任者の氏名</li>
<li>専門技術者名、資格内容、担当工事内容</li>
</ul>
<h4>再下請業者に関する事項</h4>
<ul class="v03">
<li>再下請業者の住所、会社名、代表者名</li>
<li>工事名称及び工事内容</li>
<li>工期</li>
<li>契約日</li>
<li>建設業許可の内容</li>
<li>健康保険等の加入状況</li>
<li>現場代理人名、権限及び意見申出方法</li>
<li>主任技術者名、資格内容</li>
<li>安全衛生責任者、安全衛生推進者、雇用管理責任者の氏名</li>
<li>専門技術者名、資格内容、担当工事内容</li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>一括下請負はなぜ禁止されているのか？実質的関与とはなんですか？</title>
		<link>https://www.kensetsu-kinki.com/ikkatu-ukeoi</link>
		<comments>https://www.kensetsu-kinki.com/ikkatu-ukeoi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 02:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kensetsu-withmoyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[請負契約に関するQ＆A]]></category>

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		<description><![CDATA[建設業法では、 「建設業者は請負った建設工事をいかなる理由があっても一括して他人に請負わせてはならない」 と定めており、この行為は一括下請負、工事の丸投げと呼び、禁止されています。 なぜ禁止されているのか 発注者は元請業…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>建設業法では、</p>
<p><span class="mc">「建設業者は請負った建設工事をいかなる理由があっても<span class="fc-p mc">一括して</span>他人に請負わせてはならない」</span></p>
<p>と定めており、この行為は一括下請負、工事の丸投げと呼び、禁止されています。</p>
<h3>なぜ禁止されているのか</h3>
<ul class="v03">
<li>発注者は元請業者の施工能力等を信頼して契約を締結するため実質的に下請負人に施工させることは信頼関係を損なうことになるため</li>
<li>下請発注を繰り返すことで責任の所在が不明確になるため</li>
<li>実際に工事に携わらない企業を施工体制から排除し、下請の不要な重層化を防ぐため</li>
</ul>
<p>一括下請に該当しない実質的関与を判断するために元請・下請それぞれが施工上で果たすべき役割を整理し、判断基準を設けました。</p>
<h4>「元請」が果たすべき役割</h4>
<p>実質的関与とは元請が自ら総合的に企画、調整、指導を行うこととされており、役割事項の全てを行う必要があります。</p>
<h5>「施工計画の作成」</h5>
<p>建設工事全体の施工計画書等の作成、下請が作成した施工要領書の確認、設計変更等に応じた施工計画書等の修正</p>
<h5>「工程管理」</h5>
<p>工事全体の進捗確認、下請間との工程調整</p>
<h5>「品質管理」</h5>
<p>建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じて立会い確認</p>
<h5>「安全管理」</h5>
<p>協議組織の設置と運営、作業場所の巡視等。建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置</p>
<h5>「技術的指導」</h5>
<p>建設工事全体における主任技術者の配置、法令遵守、職務遂行の確認、作業現場の総括的技術指導</p>
<h5>「その他」</h5>
<p>発注者との協議・調整、下請からの協議事項への判断・対応、建設工事全体のコスト管理、近隣住民への説明</p>
<h4>「下請」が果たすべき役割</h4>
<h5>「施工計画の作成」</h5>
<p>請け負った範囲の建設工事に関する施工要領の作成、元請からの指示に応じた施工要領書等の修正</p>
<h5>「工程管理」</h5>
<p>請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認</p>
<h5>「品質管理」</h5>
<p>請け負った範囲の建設工事に関する立会い確認、元請への施工報告</p>
<h5>「安全管理」</h5>
<p>協議組織への参加、現場巡回の協力等、請け負った範囲の建設工事に関する安全衛生法に基づく措置</p>
<h5>「技術的指導」</h5>
<p>請け負った範囲の建設工事に関する作業員配置等の法令遵守</p>
<h5>「その他」</h5>
<p>元請との協議、元請の判断を踏まえた現場調整、請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理、施工確保のための作業員調整</p>
<h3>一括下請が認められるケース</h3>
<p>発注者との契約の際に一括下請負をすることを伝え、書面で承諾を得られた場合は、一括下請負を行ってもいいとされています。</p>
<p>発注者は事前にどこの業者が施工するかを書面で確認できなければなりません。</p>
<p>ただし、民間工事の場合に限り適用され、公共工事では一括下請を認めることはできません。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>建設工事の請負契約を行う場合の注意点を教えてください。</title>
		<link>https://www.kensetsu-kinki.com/ukeoi/</link>
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		<pubDate>Fri, 02 May 2014 01:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kensetsu-withmoyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[請負契約に関するQ＆A]]></category>

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		<description><![CDATA[取引上、優位な立場にある元請業者は、弱い立場の下請業者に対して無理な要求を行うこともあり、下請業者は立場上断ることもできずに不利な条件で下請工事を請負うことがあります。 これを見過ごしていると建設業界の健全な発展が阻害さ…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>取引上、優位な立場にある元請業者は、弱い立場の下請業者に対して無理な要求を行うこともあり、下請業者は立場上断ることもできずに不利な条件で下請工事を請負うことがあります。</p>
<p>これを見過ごしていると建設業界の健全な発展が阻害されてしまうため、<span class="fc-p mc">建設業法では元請業者に一定の義務を課すことによって下請業者の保護</span>をしています。</p>
<h3>【請負契約のルール】</h3>
<p>建設工事の請負契約を行うにはそれぞれが対等な立場で合意に基づいて契約を締結しなければなりません。</p>
<p>よって、<span class="fc-p mc">元請業者は自分の立場を不当に利用してはならず、そのような行為は建設業法違反</span>となる場合もあります。</p>
<p>また、請負契約の際の不誠実な行為は建設業許可の<span class="marker-y psc mc fc-p">取消処分</span>に繋がることもあるので注意します。</p>
<h3>【元請業者の義務】</h3>
<h4>「見積条件の提示」</h4>
<p>下請業者と契約を締結する前に元請業者は具体的な工事の内容を提示し、請負金額に対して500万円未満の場合は1日以上、5000万円未満の場合は10日以上、5000万円以上の場合は15日以上の<span class="fc-p mc">見積に必要な期間</span>を与えなければなりません。</p>
<h4>「不当な請負金額の禁止」</h4>
<p>元請業者が優位な立場を利用して通常必要とする経費を下回るような契約を行うことを禁止します。</p>
<h4>「指値発注について」</h4>
<p>元請業者が一方的に決めた請負金額を提示して契約を強要してはなりません。</p>
<p>元請業者が請負金額を提示する場合は、内訳を明らかにし、下請業者との合意の上で締結することが求められています。</p>
<h4>「書面による契約」</h4>
<p>請負契約を締結する際は法律上の義務として書面により行うことになっていますが、必ずしも契約書である必要はありません。</p>
<p>個々の工事については注文書、請書という形式でも認められます。</p>
<p><span class="fc-p mc">口約束では証拠が残らず、紛争になった場合不利益を被ることになります。</span></p>
<p>また、<span class="fc-p mc">経営事項審査での工事実績の確認としても契約書等が必要になり、書面が無いと実績として認められません。</span></p>
<p>書面による契約を締結する際は必ず請負金額に対しての収入印紙の貼付を行います。</p>
<p>また、書面での契約の他に電磁的記録（メール）による契約も認められており、電磁的記録による契約は印紙の貼付が不要なため、経費の削減にも繋がります。</p>
<h4>「使用材料の強制購入の禁止」</h4>
<p>元請業者は契約締結後に下請業者に対して材料や機械の購入先を指定して利益を妨害してはなりません。</p>
<p>購入先を指定する場合は事前に見積条件の中に記載する必要があります。</p>
<h4>「やり直し工事について」</h4>
<p>下請業者の責任でない範囲においてのやり直し工事を無償でさせることは禁じられています。</p>
<p>やり直し工事が必要な場合は変更契約の締結を行い、追加代金を支払わなければなりません。</p>
<h4>「工期の変更について」</h4>
<p>下請業者の責任でない工期の変更による超過費用を下請け業者に負担させてはなりません。</p>
<h4>「支払いについて」</h4>
<p>下請代金の支払いの際に支払手数料や産廃の処理費用などを勝手に相殺して支払うことは禁止されています。</p>
<p>支払手数料の負担や産廃処理費用の相殺をする場合は事前に見積条件に記載し、同意を得る必要があります。</p>
<p>出来高分の支払いや工事完了の支払いを受けた時はできる限り短期間（1ヶ月以内）での支払いを行います。</p>
<p>また、なるべく現金での支払いができるように努め難しい場合でも労務費等は現金で支払います。</p>
<p>元請業者が前払金の支払いを受けた場合は下請業者に必要な経費を支払う配慮をしなければなりません。</p>
<h3>下請かけこみ寺</h3>
<p>支払期日を過ぎたのに代金を払ってくれない、長年取引をしていた元請けから突然合理的理由もなく取引を停止されたなど、取引上の悩みがある場合はまずは相談することが大切です。</p>
<p>下請かけこみ寺では、公益財団法人である全国中小企業取引振興協会の専門相談員や弁護士からアドバイスを受けることが出来ます。</p>
<p>裁判外紛争解決手続（ADR）にて当事者間の和解の調停を行いますので、裁判とは異なり完全非公開です。</p>
<p>お互いの立場が違うままに話し合いをもって問題解決を図ろうと思っても、なかなかうまくいきません。</p>
<p>専門知識を持ち、冷静で客観的な判断ができる第三者が間に入ることで解決できることもありますので、一人で頭を悩ましてしまっている社長さんは是非一度相談すると良いでしょう。</p>
<p>→<a href="https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/address.htm" target="_blank">下請かけこみ寺</a></p>
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