横倉行政書士事務所

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建設業許可申請専門! 経営事項審査申請にも強い! 専門行政書士のご紹介。

横倉行政書士事務所

富山県の建設業許可申請専門行政書士

事務所概要

横倉行政書士事務所 代表者 横倉 高晴
所在地 〒930-2239
富山県富山市つばめ野二丁目121
TEL 076-456-2036
URL http://www.cl-toyama.com/
行政書士登録番号 富山県行政書士会 第 11240555 号
料金の目安
建設業許可(新規・知事・一般)【個人】110,000円 【法人】130,000円 ※消費税別(別途実費90,000円)
事務所周辺マップ

ご依頼頂くお客様へ

富山市で行政書士をしております、横倉 高晴と申します。

富山県内で、車庫証明や各種自動車手続き、建設業許可や電気工事業登録等の建設業に関連する許認可手続き、会社の設立・変更手続きや創業融資サポート等の起業支援業務等をメインに活動しております。

当事務所は個人事務所ではありますが、業務の中には行政書士のみで完結しない業務もありますので、各士業(司法書士・社会保険労務士・税理士等)等や同業者(行政書士)と連携してお客様の許認可手続き等をサポートする体制を整えております。

建設業許可を取得するためには、満たさなければならない5つの要件がございます。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

さらには、上記要件を満たすだけでなく、上記要件を満たしていることを証明するための各種書類(決算書、登記事項証明書等、工事請負契約書や請求書等、各種公的証明書等)も準備しなければなりません。

上記要件を満たしているからといって、ただ単に書類を作成して申請すれば許可が取れるというわけではなく、その要件を満たしていることを裏付けるための書類も準備できて、はじめて許可を取得することができるのです。その辺りをトータルに考えなければなりません。

ケースによっては、そのままの状況で申請したのでは許可を取得することが難しい場合であっても、違う方向から見ること等により、許可を取得できる場合もあります。

「うちは建設業許可がとれるのだろうか?」

「要件を満たしているのだろうか?」

「どんな書類を準備しなければならないのだろうか?」

などと、建設業許可申請について疑問をお持ちのお客様は、ぜひ一度当事務所までご相談くださいませ。

ケーススタディ

これまでに弊社で受任した事例をご紹介いたします。是非ご依頼の際のご参考に。

【CASE01】経営業務管理責任者の常勤確認

建設業許可の取得において、経営業務管理責任者および専任技術者は常勤でなければなりません。そして、その常勤確認は、法人の場合には、通常、健康保険証(原本)の提示にて行われます。

法人は社会保険への加入が義務付けられておりますので、法人の場合は、基本的には、常勤であれば健康保険等の社会保険へは加入していることになります。したがって、建設業許可申請においても、健康保険証の提示により常勤の確認が行われるということになるのです。

今回のケース(法人)では、経営業務管理責任者となりうる方が2名いらっしゃったのですが、その2名どちらともが、今回、建設業許可を申請する法人では社会保険に加入されておりませんでした(法人としては社会保険に加入されております。)。

その2名が取締役になっている別の法人があり、2名ともそちらで社会保険に加入されているということでした。

しかし、建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者については、原則、許可を申請する会社で社会保険に加入している必要がございます(常勤であることを証明するため)。

そこで、2名のうちの1名に、現在加入している別法人の社会保険から抜けていただき、今回、建設業許可を申請する法人の社会保険に加入しなおしていただくことにいたしました。

そうすることによって、今回、申請する法人での健康保険証が発行されることになり、結果、経営業務管理責任者の常勤の要件が認められ、無事に許可も取得することができました。


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