造園工事業と建設業許可

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造園工事業と建設業許可


造園工事業とは?

庭園、公園、緑地を築造したり、植生を復元する工事です。道路やビル等建築物の屋上等の緑化を目的とした工事も行います。

土地の整備、維持管理等に加え、公園内の休憩所等の施設を建設する工事も造園工事業に含まれます。

植栽工事:植生を復元する工事が含まれます。
広場工事:修景、芝生、運動広場等を築造する工事。
園路工事:公園内の遊歩道、緑道を建設する工事。
公園設備工事:花壇、噴水、修景施設、休憩所、休養施設、遊戯施設、便益施設を建設する工事が含まれます。
屋上等緑化工事:屋上、壁面等を緑化する工事。

造園工事業の種類・例示

建設業法上の許可業種である造園工事は、下記が該当します。

  • 植栽工事
  • 地被工事
  • 景石工事
  • 地ごしらえ工事
  • 公園設備工事
  • 広場工事
  • 園路工事
  • 水景工事
  • 屋上等緑化工事

造園工事業の許可を取るために必要な要件は?

要件その1【経営業務管理責任者がいること】

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「造園工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 造園工事業を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
  • 造園工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人

★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること

要件その2【専任技術者がいること】

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「造園工事業」の専任技術者になれます。

1.専任技術者の対象となる資格を持っている人

造園工事の専任技術者になれる資格・免許の一覧

<建設業法「技術検定」>

  • 1級造園施工管理技士
  • 2級造園施工管理技士

<職業能力開発促進法「技能検定」>

  • 建設・総合技術監理(建設)
  • 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
  • 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
2.指定学科を卒業しており造園工事に関する実務経験がある人
  • 指定学科:土木工学、建築学、都市工学、林学
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験
3.10年以上の実務経験がある人

造園工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

要件その3【資金】

  • 会社の資本金が500万円以上または銀行預金が500万円以上あること

その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件

造園工事業者(法人)の資本金額の統計上位

  • 1位 2,000万円~5,000万円:8,535法人
  • 2位 1,000万円~2,000万円:5,354法人
  • 3位 300万円~500万円:3,766法人
  • 資本金無しの個人事業:3,417業者

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-

造園工事業者数の推移

  • 平成25年 27,509件
  • 平成26年 27,133件
  • 平成27年 26,858件

対前年伸び率:-1.0%

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-


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