余裕期間

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余裕期間


公共工事において、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図る事を目的とし、実際の工事期間の前に3ヶ月を超えない範囲で建設資材、労働力確保などの準備を行うための期間を設定する制度です。

※余裕期間を設定した場合の用語について

工期とは:余裕期間と実工事期間の合計で、始期と終期を明示した期間のこと。(契約締結日から実工事期間の終期まで)

実工事期間とは:実際に工事を施工するために要する期間のこと。

※自治体によって概要が違います。詳細は発注元にご確認ください。

メリット

  1. 入札時に現場代理人や主任(監理)技術者を配置できない場合でも、余裕期間中に配置ができる場合は工事の受注が可能となります。
  2. 余裕期間中の現場管理は発注者が行うため、受注者は現場代理人や主任(監理)技術者の配置は不要です。

対象となる工事

  • 年度内(翌債が設定済の場合は当該期間内)に標準工期を確保できる工事であり、余裕期間を設定したとしてもそれによって繰越が生じない工事
  • 余裕期間を設定しても、供用開始に影響を及ぼさない工事

余裕期間についてはその工事毎に必要に応じて工事を発注する課が設定します。基準を満たす全ての工事に対して設定されるわけではありません。

契約書類について

  • 工事請負契約書に記載する工期は、仕様書に記載されている実工事期間ではなく契約締結日から工事完了予定日まで(余裕期間に標準工期又は積上げ工期)

契約締結後の手続きなど

◇コリンズ登録について

  • 技術者の従事期間は実工事期間とします。
  • コリンズ登録は、余裕期間終了日(余裕期間内に着工する場合は、着工届の提出日)までに行うこと。

◇余裕期間内における資材の投入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはなりません。ただし、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとします。

◇発注者は、契約書第35条第2項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、受注者に対して前払金を支払うことはできません。

◇契約保証金については、余裕期間の利用の有無にかかわらず、契約日から工期末までを対象とする保証とします。

◇受注者が余裕期間を利用することにより経費が生じる場合は受注者が経費を負担します。

現場代理人及び主任(監理)技術者の配置について

余裕期間内は、現場代理人及び技術者の配置は不要です(現場代理人は、資材の投入や仮設物の設置等現場施工の着手日から常駐を要します)。


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