知っておきたい建設用語!建設業用語集「その9」

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知っておきたい建設用語!建設業用語集「その9」


【分割発注(ぶんかつはっちゅう)】

行政が規模や技術力の差をもとに業者をランク付けし、工事の工程や工区毎に発注を細分化し、中小建設業者の受注機会を確保するものです。

例えば、1㎞の道路を100m単位で分割発注すれば、1社の上位ランクの企業ではなく、10社の下位ランクの企業が仕事を受注することができます。

【重機オペレーター(じゅうきおぺれーたー)】

ダム・道路・港湾・ビル建設などの工事現場でブルドーザー・クレーン・パワーショベルなどの機械を操作、運転する作業員。資格についての規定もあります。

【土壌汚染(どじょうおせん)】

植物や動物の生息地や食料や地下水を供給している土壌に重金属・有機溶剤・農薬・油などの物質が自然環境や人の健康へ影響がある範囲で含まれている状態。

1968年に土壌汚染は公害の一種であると法律で規定されています。

【矢板(やいた)】

掘削によってできる土壁が崩れないように押さえるための土留め板です。

施工前に地盤に打ち込まれる細長い板状の杭で木製・鉄筋コンクリート製・剛製があります。

鋼管矢板は鋼管を横に繋いだもので土圧への抵抗力が強いため港湾・河川工事や都市土木・橋梁工事に広く使用されています。

【経営事項審査(けいえいじこうしんさ)】

公共工事への入札参加を希望する建設業者が決算日現在の経営状態や経営規模などについて客観的な評価を受けるための審査です。

経営事項審査を受けた業者は最終的に総合評定値通知書を取得します。

【専任技術者(せんにんぎじゅつしゃ)】

建設業許可を取得して営業しようとする業種には建設技術の水準が要求されるため、許可営業所ごとに配置することが義務付けられています。

営業所ごとに常勤であるものを配置し、専任技術者がいなくなった場合は新しい専任技術者を配置するか、いなければ建設業許可を継続することはできず、許可営業所を廃止しなければなりません。


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