知っておきたい建設用語!建設業用語集「その8」

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知っておきたい建設用語!建設業用語集「その8」


【建設機械施工技士(けんせつきかいせこうぎし)】

国家資格の1つです。

1級は各種建設機械を用いた施工における指導・監督業務を行い、2級は第1種~6種に分かれてそれぞれの機械を用いた施工において運転・施工の業務に携わり運転技術者、また一般建設業の現場で主任技術者として施工管理を行います。

【主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)】

建設業者は元請、下請、工事の規模にかかわらず全ての工事現場に技術者を設置する義務があり、その技術者が主任技術者と言います。

発注者は建設業者の技術・誠実さなどを信頼して建設工事の施工を託しているため、その能力を発揮し、信頼に応える責任を担います。

【管理技術者(かんりぎじゅつしゃ)】

発注者から直接工事を請負った建設業者は、その下請契約の金額が3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)となる場合は主任技術者より上位の資格を持つ技術者を配置しなければならなく、それに該当する者が管理技術者となります。

【既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)】

建築基準法に違反している建築物であっても建築基準法の改正された時点で既に存在していた建築物や、その時点で建築中・修繕中の建築物については違法とみなさない特例が設けられています。

事実上違法であっても法的には違反を問わない建築物を既存不適格建築物と言います。

将来建て替えなど行う場合は適法な工事を行う必要があります。

【近隣対策(きんりんたいさく)】

建設工事を行う場合、工事による騒音・粉じん・振動の障害だけではなく、日照問題・眺望問題・電波障害・交通傷害など様々な問題が発生します。

事前に近隣への工事の内容・工期などを具体的に説明することや工事の工程で配慮するなどトラブルを回避する対策です。

【防災協定(ぼうさいきょうてい)】

大地震・大水害などの時、物資や人の救助を受けられるよう、自治体が他の自治体や民間企業と結ぶ救援協定です。

多くの建設業者が自治体との間で防災協定を締結しており、国・特殊法人・自治体と防災協定を締結している建設業者は経営事項審査でも加点評価されます。


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