建設業の役員の変更について

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建設業の役員の変更について


建設業の許可を取得した後、申請の内容に変更があった場合は、定められた期間内に変更届を申請しなければなりません。

【法人の役員変更】

役員変更とは、現在の代表取締役の交代や取締役の辞任・就任など状況に応じて変更した際に申請します。

通常30日以内に変更の申請を行いますが、変更になる役員が経営業務の管理責任者や、専任技術者など技術員の場合は併せて技術員の変更も申請しなければなりません。

技術員の変更に関しては変更から2週間以内と定められているので、役員変更と技術者の変更がある場合は2週間以内に届けなければなりません。

また、役員の辞任と同時に技術者がいなくなる場合、交代要員がいなければ建設業許可を継続させることができないので注意する必要があります。

建設業の役員変更を申請する場合は登記の変更手続きを先にしなければなりませんので、完了した後に引継ぐ技術者がいなかったということがないよう気を付けましょう。

法務局への変更登記についてはこちらをご覧ください。→(法務局への変更登記手続きも忘れずに!)

【必要書類】

「役員就任・取締役⇔代表取締役」

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「役員辞任」

  • 変更届出書(22号の2)
  • 役員の一覧表(別紙1)
  • 法人の履歴事項全部証明書

変更に伴い経営業務の管理責任者・専任技術者を交代する場合は、技術者追加の届出が必要となります。技術者だった役員が辞任する場合も削除の書類を作成します。

「経営業務の管理責任者」

  • 変更届出書
  • 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
  • 経営業務管理責任者の略歴書
  • 経験を証明する確認書類
  • 常勤性の確認書類
    (社会保険等書類の写し、賃金台帳、出勤簿等)

「専任技術者」

  • 変更届出書
  • 専任技術者の証明書(様式第8号)
  • 常勤性の確認書類
    (社会保険等書類の写し、賃金台帳、出勤簿等)
  • 資格を証明するもの
    (免許・資格の写しと原本持参。削除の場合は不要)

※経管及び専任技術者の経験及び常勤性の確認書類についてはこちらもご覧ください。


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