建設業の許可を受けるためには、
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建設業許可申請書類の作成
A
手数料等の納付
B
行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)への申請書類の提出
という手続をとります。
なお、建設業許可申請書類には、「法定書類」とそれ以外の「
確認書類」に分類されます。
「
法定書類」…提出が法令によって規定されている書類
「
確認書類」…法定書類の記載事項の裏づけを確認するための書類
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建設業許可申請に必要な「法定書類」一覧>
・建設業許可申請書
・工事経歴書
・直前3年の各営業年度における工事施工金額
・使用人数
・使用人の一覧表
・誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書(新規・変更)
・専任技術者証明書(更新)
・資格要件を証する書類(免許等コピー)
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・令第3条に規定する使用人の一覧表
・国家資格者等・監理技術者一覧表
・許可申請者の略歴書
・令3条に規定する使用人の略歴書
・株主(出資者)調書 (法人の場合)
・財務諸表
・営業の沿革
・建設業者所属団体
・主要取引金融機関名
・定款(法人の場合)
・商業登記簿謄本(法人の場合)
・納税証明書
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法定書類の提出部数・法定書類の閲覧について>
国土交通大臣の建設業許可を受けようとする場合は、正本1部、営業所を設置する都道府県の数と同数の写しの提出が必要となります。
一方、都道府県知事から建設業許可を受けようとする場合の提出部数については当該都道府県知事の定めることとなっていますが、
正本1部、写しが2部としているところが多いようです。
なお、提出する法定書類については、許可後に国土交通大臣の許可については許可を行った地方整備局及び営業所を設置する都道府県において、
都道府県知事の許可については当該都道府県において、一般の閲覧に供されることになります。
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